日常生活用具給付等事業について

更新日:2023年03月31日

概要

  • 障がいのある在宅の方に対し、日常生活用具(ストーマ装具、紙おむつ等)の給付または貸与を行います。
  • 原則として、給付または貸与にかかる費用の10%は受給者の負担となり、残りを市が負担します。ただし、市町村民税非課税世帯の方および生活保護世帯の方については、受給者負担はありません。
  • 用具ごとに基準額が定められており、基準額を超える分については自己負担となります。

対象者および用具の種目等

 高島市障がい者日常生活用具給付等事業実施規則に定める日常生活用具のうち、特に申請件数の多い種目について下表に記載しています。この他にも給付または貸与の対象となる種目があります。詳しくは、別表第1をご覧いただくか、障がい福祉課までお問合せください。

表 主な日常生活用具の種目、対象者、および基準額(一例)
種目 対象者 基準額
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を設け排泄を行っている直腸等機能障害を有する身体障がい者(身体障がい児) 月額
8,858円
ストーマ装具(尿路系) 人工ぼうこうを設け排泄を行っているぼうこう機能障害を有する身体障がい者(身体障がい児) 月額
11,639円
紙おむつ等 次のいずれかに該当する身体障がい者(身体障がい児)。ただし、児童においては原則として3歳以上の者とする。
  1. ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難な者で、高度の排便または排尿機能障害のもの
  2. 脳原性運動機能障害かつ意思表示が困難な者
月額
12,000円
T字状・棒状のつえ 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害のある身体障がい者(身体障がい児)。ただし、原則として学齢時以上の者 3,000円
移動・移乗支援用具
  1. 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害のある身体障がい者(身体障がい児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者
  2. 難病患者等(注釈)であって、下肢が不自由な者
60,000円以内
(年額)

(注釈)難病患者等=障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

必要書類

  • 日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)
  • 見積書 (注意)業者が発行したもの
  • 用具の性能等が分かるカタログ、パンフレット
  • 対象者の方の障がい者手帳(注意)障がい者手帳の交付を受けていない方は、医師の診断書が必要となります。
  • 対象者の方の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • (注意)排痰補助装置(カフアシスト)の給付を申請される場合は、上記の書類に加えて、日常生活用具医学意見書(様式第2号)、1か月あたりの排痰補助装置レンタル料の見積書が必要となります。
  • (注意)申請書および意見書の様式は、このページの下部からダウンロードしていただけます。

利用の流れ

(1)見積り依頼

 業者に日常生活用具の給付または貸与を申請する旨をお伝えいただき、見積書の作成を依頼してください。

(2)申請

 上記の必要書類を障がい福祉課または各支所の窓口へお持ちください。

(3)給付決定

 障がい福祉課にて申請内容を審査し、申請から1週間程度で「日常生活用具給付決定通知書」を申請者の方へお送りします。お手元に決定通知書が届きましたら、業者に用具の納品を依頼してください。

(4)納品

 業者から用具が納品されましたら、業者が提示する「日常生活用具給付券」の受領欄に日付・氏名の記入をお願いします。

(5)お支払い

 決定通知書に「自己負担額」の記載がある場合は、その金額を業者へお支払いください。「公費負担額」については、市から業者へ直接お支払いします。

留意事項

  • ストーマ装具および紙おむつ等の給付については、1回の申請につき最大6か月分まで申請することができます。ただし、年度をまたいでの申請はできません。
  • 別表第1に耐用年数の記載がある種目については、前回の申請からその年数を経過するまでは、原則として同一の用具を再給付することはできません。
  • 病院や施設等に入院中または入所中の方は、原則として本事業の対象となりません。

関連情報

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8516
ファックス:0740-25-8054
障がい福祉課へのお問い合わせ