新型コロナワクチン接種について(令和6年度以降)
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
また、これらの情報は現時点でのものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。
令和6年3月31日まで (令和5年秋開始接種) |
令和6年4月1日から(予定) | |
接種の分類 | 特例臨時接種 |
B類疾病の定期接種 (季節性インフルエンザと同様) |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
1.65歳以上の高齢者 2.60~64歳で重症化リスクが高い方 ※2の範囲は季節性インフルエンザと同様 ※上記対象者以外の方も、任意接種として受けることができます |
接種期間と回数 | 令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に1回 |
秋冬を想定 年1回 |
費用 | 無料 |
自己負担あり ※負担額は未定 |
接種勧奨および努力義務 | あり | なし |
接種場所 | 原則住民票がある市町村、一部対象者は住所地以外での接種も可能 | 原則として住民票がある市町村 |
使用するワクチン |
ファイザー社製 モデルナ社製 第一三共社製 |
未定 |
予防接種済証 | 接種を受けた方にワクチンのロット番号を記載したシールを張り付けて交付 |
交付あり |
予防接種証明書 |
接種証明アプリ コンビニ交付 市の窓口での交付 |
発行の必要性はない。 ※市町村の窓口で交付(令和5年度までの分に限る) |
接種記録の確認方法 |
マイナポータル 接種証明アプリ |
基本的には閲覧不可 ※令和5年度分までの接種記録はマイナポータルで引き続き確認可能(但し、6回目以降の記録は令和6年6月以降に確認可能となる予定) 接種証明アプリは終了 |
健康被害救済制度 | 予防接種法に基づき、A類、臨時接種の枠組みで実施 |
定期接種分:予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施 ※令和5年度分までの特例臨時接種分は、引き続きA類、臨時接種の枠組みで実施 |
任意接種について
令和6年度から、上記対象者以外の方は任意接種となり、時期を問わず全額自己負担で接種いただくことができ、また、上記対象者も定期接種以外の時期については、任意接種として全額自己負担で接種いただくことができる予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8553
ファックス:0740-25-5678
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更新日:2024年02月01日