令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料について
65歳以上の方の介護保険料は、市県民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の市県民税の課税状況や、本人の合計所得などによって14段階に分けられます。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。
令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、市県民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
令和7年分の給与所得控除について
給与所得控除
| 給与の収入金額 |
給与所得控除額 (改正後) |
給与所得控除額 (改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
注意)給与収入金額が190万円超の場合、給与所得控除額の改正はありません。
給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります
令和7年度税制改正により、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税と見なす場合があります。
【例】前年中の給与収入が100万円で他の所得がない場合
令和7年度(2025年度)
市県民税・・・課税
介護保険料・・・第6段階(本人課税)
令和8年度(2026年度)
市県民税・・・非課税
介護保険料・・・第6段階(本人課税)
令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。
本市において令和8年度の住民税に関しては、給与収入のみで扶養親族がいない場合は103万円までが市県民税非課税となりますが、介護保険料の算定は従来どおり93万円までを非課税の基準とします。
注意)上記「令和8年度市民税・県民税の主な税制改正について」のうち、介護保険料算定に影響するのは、「1.「年収の壁」の見直しに関する税制改正」の「1.給与所得控除の見直し」のみです。
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更新日:2026年06月03日