介護保険サービスに係る事故報告について
介護サービスの提供により事故が発生した場合における報告対象や報告内容は次のとおりです。
詳しくは、事故発生等の報告に関する取扱要領および別添ファイルをご確認ください。
事故発生等の報告に関する取扱要領
高島市介護サービス事業者における事故発生等の報告に関する取扱要領 (PDFファイル: 132.4KB)
〇報告すべき事故の種類
●医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合または死亡事故
※死因等に疑義がない自然死および病死は対象外
・ 転倒
・ 誤薬・与薬もれ等
・ 転落
・ 医療処置関連(チューブ抜去等)
・ 誤嚥・窒息
・ 異食
・ 原因不明
●感染症、食中毒(サービスの提供に関連して発生した場合または発生が疑われる場合)で以下のケースに該当する場合
・同一の感染症等によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
・同一の感染症等の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
・上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
●職員(従業者)による法令違反および不祥事(預かり金の横領、個人情報の紛失・流失など)等が発生し、利用者の処遇に影響がある場合
●サービス提供中に、利用者の所在が不明となり、外部への協力を求めた場合。
●上記以外で利用者の処遇に影響がある場合。
〇報告の時期
事故発生後速やかに提出してください(遅くても5日以内)。
※報告書提出後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
※死亡事故など利用者の身体、財産等に重大な影響があり、かつ重大性または緊急性が高いものについては、直ちに本市に電話にて第一報の報告をしてください。
事故等の報告様式
市への事故報告の提出は、電子メールよる提出を原則といたします。
※食中毒・感染症の場合で対象者が多数となる場合は、対象者の欄は空欄でも構いません。その場合、発生日、発生者数、症状、患者数の推移などを記載するようにしてください。なお、保健所への報告の際に提出した書類にそれらの事項が記載されていれば、その書類でも結構です。
参考資料
介護保険最新情報(Vol.1332 介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)) (PDFファイル: 1.3MB)
更新日:2025年02月25日