社会体育施設・学校開放施設の利用料金・使用料改定について
令和8年4月1日使用分から利用料金・使用料を改定します
市では、定期的に施設使用料の検証を行っています。今回の改定では、賃金・物価高騰による経費の増加、また施設の利用者数の低下等の影響を受けて、料金を引き上げる施設が多くあります。利用されるみなさまにはご負担をおかけしますが、負担の公平性についてご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
社会体育施設・学校開放施設における利用料金・使用料改定広報チラシ(R8.3) (PDFファイル: 391.3KB)
高島市体育施設料金改定一覧(令和8年4月1日~) (PDFファイル: 238.9KB)
料金の減額・免除を受けられる場合があります
一部の体育施設では、利用料金・使用料の減額または免除を受けることができます。今回の料金改定では、減免制度に変更はありません。減免を希望される場合は、各施設窓口で料金支払前にお申出ください。なお、単独利用で減免が適用される団体でも、他の団体との合同実施等の場合、適用されないことがありますので注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
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更新日:2026年03月30日