河川愛護活動申請書

更新日:2023年04月21日

河川愛護活動事業とは

 高島市では、川を美しく保ち、安全に利用しようとする意識を高めることを目的として、一級河川、普通河川の河川愛護活動(草刈りや清掃活動など)に参加していただける団体に交付金を交付しています。

  • 対象団体
     区・自治会等の地域の住民で構成される団体
  • 対象となる活動
     一級河川、普通河川の草刈り・泥上げ・ゴミ拾い
  • 対象期間
     6月1日 ~ 9月30日
  • 手続きの日程
    • 4月中:交付申請書提出
    • 6月上旬~10月上旬 :実績報告書提出
    • 6月下旬~11月下旬 :交付金支払い手続き

申請手続き

 河川愛護活動事業に参加を希望される団体は、以下の書類を作業実施日の15日前までに提出してください。

  • 河川愛護活動事業交付金の交付申請書(様式第1号)
  • 河川愛護活動事業実施計画書(様式第2号)
  • 実施予定箇所図(任意の様式)
  • 傷害保険および賠償責任保険に加入したことがわかる書類

実績報告

 河川愛護活動の作業実施後は以下の書類を提出してください。

  • 河川愛護活動事業実績報告書(様式第4号)
  • 河川愛護活動事業完了報告書(様式第5号)
  • 河川愛護活動事業委託実施状況写真(様式第1-7号)

注意事項

  • 交付金は予算の範囲内で交付しますので、額を調整する場合があります。
  • 同じ範囲で年2回以上作業される場合は、1回分が交付対象です。
  • びわこ一斉清掃での活動は交付対象ではありません。
  • 道路側溝、農業用水路、農業排水路など、河川でないものは交付対象ではありません。
  • すでに別の補助金、管理委託等を受けている河川は交付対象ではありません。
  • 手続きの詳細やご不明な点については都市整備部土木課にお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
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