道路の通行禁止または制限(道路法第46条関係)

更新日:2023年03月31日

 市が管理する道路で通行を禁止したり、規制したりするためには事前に許可・承認を受ける必要があります。
 道路占用の許可および道路工事の承認を受けて施行する場合でも、それらの申請とは別に届出が必要です。

主な内容

  • 通行禁止
  • 車両通行禁止
  • 二輪車以外の自動車通行禁止
  • 大型自動車通行禁止
  • 片側通行
  • 徐行注意

申請に必要な書類

  • 道路の通行禁止または制限依頼書
     実施予定日までに余裕を持って提出してください。
  • 位置図
     1/2500程度の地図に規制箇所を表示してください。
  • 保安施設・交通整理員配置計画図
     平面図に、規制延長や看板、バリケード、交通整理員などの配置を表示してください。
  • 迂回路図
     通行禁止の場合に添付してください。
  • 保安施設図
     設置する看板やバリケードなどの絵柄を表示してください。
  • 官民地境界確定書
     官民境界確定書がある場合は、コピーを提出してください。
  • 協議先一覧表
     通行規制によって影響が及ぶ付近の施設や周辺住民には、できるかぎり事前に協議を行ってください。
  • その他関係書類

申請部数

 7部(原本2部、複写5部)提出してください。
(注意)片側通行または徐行注意の場合は、5部(原本2部、複写3部)提出してください。

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添付資料を見るためには

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
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