戸籍謄本等の郵便申請

更新日:2023年03月31日

郵送での戸籍(除籍)謄抄本等のお取り寄せについて

 戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)、戸籍の附票等は、本籍地の役所での発行となります。住所地と本籍地が離れており、直接窓口で交付を受けられない時は、郵便で取り寄せることができます。

マイナンバーカード(利用者用電子証明書搭載)をお持ちの方は、本人または同一戸籍に記載されている方の戸籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書)、戸籍の附票を全国のコンビニのマルチコピー機で取得することができます。 マイナンバーカードを利用してお近くのコンビニで取得されたい場合は、下記の関連情報「コンビニ交付サービス」をご覧ください。

マイナンバーカードを利用し、コンビニで現在の戸籍謄(抄)本を取得される際の手数料は1通350円です。郵便で取得いただく場合より100円お得です。マイナンバーカードをぜひご利用ください。

 

送付先と手数料

郵送申請送付先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地

高島市役所 市民課 戸籍郵送請求担当 宛

発行手数料

 戸籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書)1通450円

除籍謄抄本 1通750円

改製原戸籍謄抄本 1通750円

戸籍の附票 1通300円

身分証明書 1通300円

独身証明書 1通300円

本人、配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母等)から請求する場合

下記1~5の必要物を封筒に入れ、高島市役所市民課(戸籍郵送請求担当)へ郵送してください。

必要書類

1.申請書

戸籍(除籍等)交付申請書に必要事項を記入してください。申請書は、下記からダウンロードできます。
※お電話で内容の確認をさせていただくことがありますので、昼間に連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。

2.手数料

手数料は、定額小為替でお支払いをお願いします。定額小為替は、郵便局で購入できます。


相続手続きなどで、出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合は、お調べしないと戸籍が何通あるかわからないため、多めに手数料をご用意ください。お釣りが生じた場合は、定額小為替でお返しします。

(例)出生から死亡までの戸籍が、除籍謄本1通、改製原戸籍謄本3通のように、複数の戸籍になる場合があります。この場合の手数料は、750円が4通分となり、3000円必要になります。

3.返信用封筒

申請者の住所(住民登録地)・氏名を記入し、郵便切手(お急ぎの場合には、速達料金分を加算)を貼ってください。国内に住民登録のない方はご相談ください。

4.申請者の本人確認資料

公的な機関が発行した身分証明書のコピー(住所、氏名の表示があるもの)を同封してください。

  • 運転免許証(最新情報が裏面に印字されている場合は両面コピー)
  • マイナンバーカード(表面のみコピー)
  • 健康保険証(裏面に住所の記載がある場合は両面コピー)

※健康保険証を同封いただく場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(付箋や紙等で隠して記号や番号部分が読み取ることのできない状態でコピー)していただき、記載がない状態でお送りください。

  • 運転経歴証明書
  • 介護保険証
  • 特別永住者証明書
  • 在留カード 

5.添付資料等

本人、配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母等)の代理人が申請される場合は、委任状が必要です。
ただし、身分証明、独身証明は、本人以外は委任状が必要です。

申請者と必要な人との関係が高島市の戸籍で確認できない場合は、関係がわかる戸籍謄本等のコピーの添付が必要です。

 

特定事務受任者から職務上請求する場合

特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務遂行のために、戸籍謄本等を請求される場合は、下記1~5の書類を封筒に入れ、高島市役所市民課(戸籍郵送請求担当)へ郵送してください。

必要書類

1.統一請求書

必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの

2.申請者の本人確認書類

〈特定事務受任者が申請される場合〉

特定事務受任者の資格者証の写し または 顔写真付きの公的証明書(運転免許証等)の写しおよび事務所の所在地が確認できるもの

※弁護士等各協会のホームページで会員情報を確認できる場合は、不要です。

〈補助者が申請される場合〉

写真付き補助者証の写し または 特定事務受任者からの委任状および顔写真付き公的証明書(運転免許証等)の写し

3.権限確認書類

(特定事務受任者法人の代表者による請求の場合)

法人の代表者事項証明書、現在事項証明書等の原本

  • 発行日から3ヶ月以内のもの
  • 登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、原本と原本の写しに「原本還付」「原本に相違ない」旨を記入し、署名したものをお送りください。

4.手数料

手数料は、定額小為替でお支払いをお願いします。定額小為替は、郵便局で購入できます。

5.返信用封筒

 返送先の宛名を記載し、切手を貼付してください。

第三者から請求する場合

下記に該当する正当な理由がある場合は、本人、配偶者、直系血族(子、孫、祖父母等)以外の第三者であっても戸籍を請求することができます。

(1)自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

【法人からの請求の場合】

必要書類

1.申請書

法人の名称、法人の代表者氏名、事務所の所在地、請求の任にあたっている方(請求担当者)の住所・氏名、連絡先電話番号、対象者の氏名・本籍・筆頭者、必要な証明書の種類・通数、具体的な請求理由を記入してください。

2.疎明資料

 ≪債務者死亡により相続人を特定するため、戸籍を請求する場合≫

  • 契約書の写し,債務残高証明書、等
  • 住民票除票の写し等債務者の死亡が確認できる書類
  • 契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しや委託契約書の写し、合併がわかる登記事項証明書の写し等
  • 債務者の相続人の戸籍を請求する場合は、債務者と相続人との関係および相続順位が確認できる戸籍謄本等の写し

3.代表者の資格証明書

 法人の代表者事項証明書、現在事項証明書等の原本

  • 発行日から3ヶ月以内
  • 登記事項証明書の原本還付を希望される場合は、原本と原本の写しに「原本還付」「原本に相違ない」旨を記入し、署名したものをお送りください。

4.社員証の写しまたは法人から社員への委任状

 請求の任にあたっている方(請求担当者)の社員証の写し
または 法人から社員(請求担当者)への委任状 を添付してください。

※法人の代表者自身が請求の任にあたっている場合は、不要です。

5.本人確認書類

 請求の任にあたっている方(請求担当者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しを添付してください。

6.手数料

手数料は、定額小為替でお支払いをお願いします。定額小為替は、郵便局で購入できます。

7.返信用封筒

返送先の宛名を記載し、切手を貼付してください。

8.返送先の法人の所在地が確認できる資料

 返送先の法人の所在地(支店の所在地)が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページのコピー等)

※代表者の資格証明書で確認できる場合は不要です。

お願い

 

 郵便請求をする場合、往復の発送日数と処理日数が必要です。期限のあるお届等をお考えの方は、余裕をもってご請求ください。特に休日前は処理に日数を要することがあります。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
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