【滋賀県施策】滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援金について<期間延長となりました>

更新日:2023年12月29日

滋賀県内の事業所等で「特別高圧電力」を使用し、電気料金高騰の影響を受けている中小企業等の負担軽減を図るため、支援金を給付します。

給付対象期間は、令和5年4月分から令和6年5月分までに延長されました。(変更前:令和5年9月分まで)

(注意)給付を受けるためには申請が必要です。

1.特別高圧電力を使用する施設とは

大量の電力を使用する大規模工場やオフィスビル、商業施設等のこと

(注意)「高圧電力」および「低圧電力」は、国の負担軽減策による値引きが実施されているため、本支援金の給付対象外です。

(注意)特別高圧電力を受電する商業施設やオフィスビル等に入居されている中小企業等のテナントも支援対象です。(電力契約の内容は、入居する施設の管理者にお問い合せください。)

2.支援対象事業者(申請者)


(1)、(2)いずれも滋賀県内の事業所等が対象です。

 

(1)特別高圧電力の供給を受けている事業所等を有する中小企業等

例:工場など(直接受電事業者)

(2)特別高圧電力の供給を受けている施設内に事業所等を有する中小企業等

例:商業施設内のテナント店舗等(間接受電事業者)

 

(注意)対象となる中小企業等とは、中小企業基本法に定める中小企業者、または一般社団・財団法人、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、中小企業者に準ずる者。

3.支援金給付額

電力使用量(kWh)×1.8円/kWh

(注意)商業施設のテナント店舗等で、メーターが設置されていない等の理由により電力使用量(kWh)が把握できない場合は、店舗等の面積に所定の単価を乗じた金額を給付額とします。(詳細は専用ホームページに掲載している「申請要領」をご覧ください。)

 

4.申請受付期間

直接受電事業者

第1期(令和5年4~5月分): 令和5年7月12日(水曜日)~8月9日(水曜日)

第2期(令和5年6~7月分): 令和5年9月11日(月曜日)~10月13日(金曜日)

第3期(令和5年8~9月分): 令和5年11月13日(月曜日)~12月15日(金曜日)

第4期(令和5年10~12月分): 令和6年1月15日(月曜日)~2月9日(金曜日)

第5期(令和6年1~3月分): 令和6年4月15日(月曜日)~5月10日(金曜日)

第6期(令和6年4~5月分): 令和6年6月10日(月曜日)~7月5日(金曜日)

間接受電事業者

第1期(令和5年4~5月分): 令和5年7月12日(水曜日)~8月9日(水曜日)

第2期(令和5年6~9月分): 令和5年11月13日(月曜日)~12月15日(金曜日)

第3期(令和5年10~12月分): 令和6年1月15日(月曜日)~2月9日(金曜日)

第4期(令和6年1~3月分): 令和6年4月15日(月曜日)~5月10日(金曜日)

第5期(令和6年4~5月分): 令和6年6月10日(月曜日)~7月5日(金曜日)

(注意)各受付期間につき申請は1回です。(例えば、第1期で4月分と5月分に分けて申請することはできません。)

5.申請方法(申請先、支援主体は「滋賀県」です)

原則、専用ホームページからオンラインで申請してください。

オンライン申請が難しい場合は、郵送でも可能です。申請書等は専用ホームページからダウンロードできます。

専用ホームページhttps://www.shiga-kouatsu.com

要綱やQ&Aもご覧になれます。

6.お問い合わせ先

滋賀県特別高圧電力料金負担軽減支援事業事務局

電話番号:077-561-1154(受付時間:9時30分~17時 ただし、土日祝日は除く)

メール:shiga_kouatsu@bsec.jp

郵送先:〒525ー0025 草津市西渋川1-1-3 リバティーハウス草津2階

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
商工振興課へのお問い合わせ