2025年度高島市企業活動支援事業
高島市では、市内でがんばる企業の安定した事業活動の下支えとなるよう、また、地域経済の循環を図ることを目的に、「高島市企業活動支援奨励金交付要綱」を制定し、企業の設備投資や雇用増進を支援しています。
申請にあたっての注意
(注意)本支援制度は予算の範囲内での執行となります。予算を超えた場合は交付が出来ませんので、早めの申請をよろしくお願いいたします。
書類提出締切日(可能な限り、平日の開庁時間に窓口にお越しください。郵送の場合は当日消印有効)
- 設備投資奨励金
交付申請:令和7年(2025年)9月20日(土曜日)
実績報告:令和8年(2026年)2月28日(土曜日) - 雇用増進奨励金(令和8年(2026年)1月5日(月曜日)より申請受付開始、令和8年(2026年)1月31日(土曜日)に受付終了)
1.設備投資奨励金
新規設備投資に対する固定資産税の2分の1相当額を3年間支援します。
要件
事業に使用する建物、償却資産を新設、増設、購入等されて固定資産税が賦課された場合が対象となります。
(注意)高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。
対象
令和4年(2022年)1月2日~令和7年(2025年)1月1日に実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象となります。
(注意)土地、芸術品等、売電用太陽光発電設備を除きます。
交付期間
新設、増設、購入等以降の最初に固定資産税が賦課される年度から3年間
申請の時期
令和7年9月20日(土曜日)までに申請してください。
交付申請・提出書類
- 設備投資奨励金交付申請書(様式第1号)
- 奨励金対象償却資産明細書(様式第2号)
- 奨励金対象家屋明細書(様式第3号)
添付書類
- 法人の場合は、履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の抄本(本籍世帯主なし)
- 中古物件を取得されている場合は、登記事項証明書
- (注意)履歴事項全部証明書、住民票の抄本については、提出日から過去3ヶ月以内に発行されたもの
- (注意)コピー可
- (注意)償却資産申告書・明細書の写し、納税通知書の写し、市税の納税証明書は不要です。
実績報告・提出書類(2026年2月28日締切)
- 設備投資奨励金実績報告書(様式第7号)
添付書類
- 固定資産税領収書の写し、または通帳の写し(名義及び固定資産税の支払いが確認できるもの)
- (注意)固定資産税完納後に実績報告書を提出してください。
- (注意)履歴事項全部証明書(住民票の抄本)、償却資産申告書・明細書の写し、納税通知書の写し、市税の納税証明書は不要です。
提出先
高島市役所 本館1階 商工振興課(持参または郵送(当日消印有効))
2.雇用増進奨励金
厳しい経済情勢の中、定住者の雇用の受け皿として、市内従業員数を増員された企業に対して、増加した従業員1人当たり10万円(市外からの転入者および障がい者は20万円)を交付します。(高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。)
申請の時期
令和8年(2026年)1月5日から1月31日までに交付申請してください。
(注意)様式等については準備でき次第掲載します。
全般的事項
- 市内で継続的に事業を営まれている企業が対象となります。
(市税等の未納がないこと。) - 市外に本社のある企業であっても、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出のあった企業は対象とします。
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に該当する企業が対象です。なお、下記の業種に該当する企業は、その規模に関わらず対象となります。
- 製造業
- 生活関連サービス業・娯楽業
- 医療、福祉
- 情報関連産業
- 旅館業
- 農畜林水産物の生産加工施設
- 試験研究施設
- 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)に該当する企業は対象外です。
- 交付額の2分の1を地域通貨アイカで支払います。(アイカの上限は50万円)
ダウンロード
企業活動支援金(チラシ) (PDFファイル: 399.9KB)
更新日:2025年05月01日