2025年度高島市企業活動支援事業

更新日:2025年05月01日

 高島市では、市内でがんばる企業の安定した事業活動の下支えとなるよう、また、地域経済の循環を図ることを目的に、「高島市企業活動支援奨励金交付要綱」を制定し、企業の設備投資や雇用増進を支援しています。

申請にあたっての注意

(注意)本支援制度は予算の範囲内での執行となります。予算を超えた場合は交付が出来ませんので、早めの申請をよろしくお願いいたします。

書類提出締切日(可能な限り、平日の開庁時間に窓口にお越しください。郵送の場合は当日消印有効)

  1. 設備投資奨励金
    交付申請:令和7年(2025年)9月20日(土曜日)
    実績報告:令和8年(2026年)2月28日(土曜日)
  2. 雇用増進奨励金(令和8年(2026年)1月5日(月曜日)より申請受付開始、令和8年(2026年)1月31日(土曜日)に受付終了)

1.設備投資奨励金

 新規設備投資に対する固定資産税の2分の1相当額を3年間支援します。

要件

 事業に使用する建物、償却資産を新設、増設、購入等されて固定資産税が賦課された場合が対象となります。

(注意)高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。

対象

 令和4年(2022年)1月2日~令和7年(2025年)1月1日に実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象となります。

(注意)土地、芸術品等、売電用太陽光発電設備を除きます。

交付期間

 新設、増設、購入等以降の最初に固定資産税が賦課される年度から3年間

申請の時期

令和7年9月20日(土曜日)までに申請してください。

交付申請・提出書類

  1. 設備投資奨励金交付申請書(様式第1号)
  2. 奨励金対象償却資産明細書(様式第2号)
  3. 奨励金対象家屋明細書(様式第3号)
添付書類
  1. 法人の場合は、履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の抄本(本籍世帯主なし)
  2. 中古物件を取得されている場合は、登記事項証明書
  • (注意)履歴事項全部証明書、住民票の抄本については、提出日から過去3ヶ月以内に発行されたもの
  • (注意)コピー可
  • (注意)償却資産申告書・明細書の写し、納税通知書の写し、市税の納税証明書は不要です。

実績報告・提出書類(2026年2月28日締切)

  1. 設備投資奨励金実績報告書(様式第7号)
添付書類
  1. 固定資産税領収書の写し、または通帳の写し(名義及び固定資産税の支払いが確認できるもの)
  • (注意)固定資産税完納後に実績報告書を提出してください。
  • (注意)履歴事項全部証明書(住民票の抄本)、償却資産申告書・明細書の写し、納税通知書の写し、市税の納税証明書は不要です。

提出先

高島市役所 本館1階 商工振興課(持参または郵送(当日消印有効))

2.雇用増進奨励金

 厳しい経済情勢の中、定住者の雇用の受け皿として、市内従業員数を増員された企業に対して、増加した従業員1人当たり10万円(市外からの転入者および障がい者は20万円)を交付します。(高島市企業誘致条例の適用を受ける場合を除きます。)

申請の時期

 令和8年(2026年)1月5日から1月31日までに交付申請してください。

(注意)様式等については準備でき次第掲載します。

全般的事項

  • 市内で継続的に事業を営まれている企業が対象となります。
    (市税等の未納がないこと。)
  • 市外に本社のある企業であっても、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出のあった企業は対象とします。
  • 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に該当する企業が対象です。なお、下記の業種に該当する企業は、その規模に関わらず対象となります。
    1.  製造業
    2.  生活関連サービス業・娯楽業
    3.  医療、福祉
    4.  情報関連産業
    5.  旅館業
    6.  農畜林水産物の生産加工施設
    7.  試験研究施設
  • 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)に該当する企業は対象外です。
  • 交付額の2分の1を地域通貨アイカで支払います。(アイカの上限は50万円)

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
商工振興課へのお問い合わせ