高島市小規模企業者小口簡易資金貸付制度

更新日:2023年03月31日

目的

 高島市小規模企業者小口簡易資金貸付制度は、高島市における小規模企業者の事業経営の安定及び設備の近代化に必要な資金(運転資金・設備資金)を簡易、低利で融通することにより、高島市内の小規模企業者の健全な育成発展を図ることを目的としています。

制度内容

貸付要件

 中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第2号および第6号に規定する「小規模企業者」で、下記に掲げる項目をすべて満たした方が対象となります。

  1. 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の各号に規定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 高島市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。
  3. 法人にあっては登記簿上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が高島市にあり、いずれも引き続き高島市内で1年以上所在または居住していること。
  4. 貸付時期までに納入期日の到来している公租、公課を完納していること。
  5. 過去2年以内に金融機関において、取引停止処分を受けていないこと。
  6. 保証協会の代位弁済歴を有しないこと。(ただし、代位弁済を受けた場合で、完済後1年以上経過した場合は除く。)
  7. 借入金を有する場合は、その償還について延滞をしていないこと。
  8. 小口簡易資金の借換をする場合は、元利返済を直近1年以上延滞無く行っていること。
  9. 前回借り入れた小口簡易資金を県制度融資のセーフティネット資金(借換枠)により借換した場合は、融資実行日から1年を経過していること。
  10. 営業に関し許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、その許認可を受けていること。

貸付内容

小規模企業者小口簡易資金 貸付内容
貸付種別 貸付限度額 利率 信用保証料率 貸付期間
運転資金 2,000万円以内 年1.5% 年0.5%~1.2%  5年以内
設備資金 2,000万円以内 年1.5% 年0.5%~1.2%  7年以内

(注意)貸付限度額は、既存の信用保証協会保証の保証付融資残高との合計で2,000万円以内。
1事業者3口まで利用可能。(ただし、同一年度内3回までとする。)

保証・担保

原則無担保、無保証です。ただし滋賀県信用保証協会の保証を必須とします。

取扱金融機関

 滋賀銀行・関西みらい銀行・滋賀県信用組合
 (原則として、上記金融機関の高島市内の支店)

申込先

 まず指定金融機関および高島市商工会にお問い合わせください。商工観光部商工振興課へは高島市商工会経由で、お申し込みいただきます。

高島市商工会(ホームページは下記リンクから)
〒520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中89番地
電話:0740-32-1580

提出書類

  1. 申込用紙(市様式)および信用保証委託申込書(保証協会様式)
  2. 市税の納税証明書(未納がない旨の証明書)
  3. 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)
  4. 法人登記簿謄本及び定款
     (ただし、定款は、初めて小口簡易資金を利用する法人に限る。)
  5. 法人にあっては直近2期の決算書、個人にあっては税務申告書
  6. 設備資金利用の場合にあっては、見積書または契約書、カタログ及び図面
  7. 運転資金利用の場合にあっては、必要とする資金の算出根拠を示す書類
  8. その他市長が必要と認める書類

注意

 借入の申込みをされても、信用保証協会の保証が受けられないとき、金融機関の取引停止処分を受けている等により金融機関から融資を断られたときは、貸付できませんのであらかじめご了承ください。

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
商工振興課へのお問い合わせ