【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画

更新日:2023年07月02日

 高島市では、市内中小事業者等の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定しています。中小企業者等はこの計画に沿って、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることで様々な支援措置を受けることができます。

(注意)令和3年6月の法律改正により、根拠法令が「中小企業等経営強化法」となっています。

 対象業種は下記のとおりです。

 全業種(ただし、売電を目的とした太陽光発電事業を含む再生可能エネルギー事業を対象外とする。)

制度の模式図

制度の模式図

 計画を作成し認定を受けることができる中小事業者等の規模は下記のとおりです。

中小企業規模一覧表

中小企業規模一覧

導入促進基本計画

 計画期間:令和5年7月2日から令和7年3月31日まで

先端設備等導入計画

 中小事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。詳しくは「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

導入計画の認定フロー図

先端設備等導入計画の認定フロー図

計画認定のポイント

計画のポイント一覧
対象地域 高島市全域
計画期間 3年間、4年間または5年間
業種 売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業以外の全業種
労働生産性に関する目標 直近の事業年度末比で年平均3%以上向上
(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量
設備の種類
  • 機械及び装置
  • 器具及び備品
  • 工具(測定工具及び検査工具)
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア
その他条件
  • 人員削減を目的とした取り組みでないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係がないこと

提出書類

申請書類

  1. 申請書【様式22】 (令和5年4月1日に改正しました)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 履歴(現在)事項全部証明書(法人)
    住民票の抄本(個人)
    (注意)提出日から過去3ヶ月以内に発行されたもの
  4. 高島市税の納税証明書(未納がない旨の証明)
    (注意)提出日から過去3ヶ月以内に発行されたもの
  5. 直近の決算書(法人)
    直近の確定申告書(個人)

固定資産税の軽減措置の対象となる設備を含む場合

  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

注釈:ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類の提出も必要です。

  1. リース契約見積書(写し)
  2. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

税制支援

償却資産に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減

 先端設備等導入計画の認定を受け、一定の要件を満たす場合に、計画認定日から令和7年3月31日までに取得した設備の固定資産税の課税標準額を3年間、2分の1に軽減します。
 固定資産税の特例を受けることができる中小事業者等および設備の要件は下記のとおりです。

賃上げ方針を表明した場合は、最長5年間、固定資産税の課税標準額が3分の1に軽減

従業員に対して賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって固定資産税の課税標準額を3分の1に軽減します。

(注意)固定資産税の特例を受けるためには、認定経営革新等支援機関の「投資計画に関する確認書」の提出が必要です。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

  • 法人:資本金もしくは出資金の額が1億円以下
  • 個人事業主等:従業員数1,000人以下

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備

支援措置の対象設備一覧
減価償却資産の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) 60万円以上

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産でないこと

金融支援

 中小事業者等は、認定を受けた先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会における信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額

保証限度額の一覧
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

外部リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
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