地域未来投資促進法に基づく基本計画

更新日:2024年04月18日

1.趣旨・概要

 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」に対し、国が税制優遇などのメニューを用意して、地方公共団体とともに集中的に支援する仕組として、『地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)』が施行され、滋賀県および県内19市町は、「地域未来投資促進法」に基づく基本計画を共同して作成し、平成30年1月24日に国の同意を得ました。
 なお、支援措置を受けるためには、事業者は地域経済牽引事業計画を滋賀県に提出し承認を受ける必要があります。

2.主な支援措置

税制による支援措置

 先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置

  • 機械・装置・器具・備品:40%特別償却、4%税額控除
  • 建物・附属設備・構築物:20%特別償却、2%税額控除

(注意)地域経済牽引事業計画の承認は滋賀県が行いますが、減税措置を受けるために必要な事業の先進性の確認は事業の承認とは別に国が行います。

金融による支援措置

 日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、運転資金の長期(20年、7年以内)かつ固定金利での融資

3.基本計画

1 対象となる区域

 滋賀県全域(東近江市、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)

2 計画の目標

 1件あたり6,000万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を50件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で1.236倍の波及効果を与え、促進区域で3,708百万円の付加価値を創出することを目指す。

3 地域経済牽引事業の承認要件

要件1:地域の特性を活用すること(1~5のいずれか)

  1. 滋賀県の加工組立型業種(はん用機械、電気機械、電子・デバイス等)、部材・素材関連業種(窯業・土石工業、化学工業等)および食料品製造などの産業集積と地理的条件を活かした成長ものづくり分野
  2. 滋賀県の医療・健康関連などの産業集積を活かした医療・ヘルスケア分野
  3. 滋賀県に集積する企業、大学、研究機関が保有する知見・技術を活かした環境・エネルギー分野
  4. 滋賀県の情報人材を活かしたデジタル関連分野
  5. 琵琶湖をはじめとする自然や歴史遺産・文化資産などの観光資源を活かした観光・スポーツ分野
  6. 交通の要衝としての滋賀県の地の利を活かした物流分野

要件2:高い付加価値を創出すること

 付加価値増加分:6,000万円超

要件3:県内に相当の経済的効果をもたらすこと(下記のいずれか)

  • 売上額:5%以上増加
  • 取引額:5%以上増加
  • 雇用者数:2人以上増加
  • 雇用者給与等支給額:3%以上増加

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