最低賃金改定のお知らせ
滋賀県内すべての事業所に適用される滋賀県最低賃金は、令和6年10月1日より時間額1,017円(旧967円)に改定されました。
年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者が対象となります。
使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。
最低賃金制度は、最低賃金法により国が最低賃金を定め、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者が対象となる制度です。
本制度は賃金の最低限を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
(注意)特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
- 詳しい情報は 厚生労働省 滋賀労働局 へ
- 最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室
電話:077-522-6654
更新日:2024年10月01日