最低賃金改定のお知らせ

更新日:2023年10月01日

滋賀県内すべての事業所に適用される滋賀県最低賃金は、令和5年10月1日より時間額967円(旧927円)に改定されました。

年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者が対象となります。
使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。

 最低賃金制度は、最低賃金法により国が最低賃金を定め、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者が対象となる制度です。
 本制度は賃金の最低限を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。

(注意)特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

  • 詳しい情報は 厚生労働省 滋賀労働局 へ
  • 最低賃金についてのお問い合わせ先
    滋賀労働局 賃金室
    電話:077-522-6654

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
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