工場立地法に基づく特定工場の届出について
1.目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則などを公表し、これらに基づいて勧告、命令などを行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
2.届出の対象となる工場(特定工場)
業種
- 製造業
- 電気供給業(太陽光発電、水力発電、地熱発電を除く。)
- ガス供給業
- 熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
3.工場立地法に基づく届出の要否
届出が必要な場合
- 特定工場を新設する場合
- 増設により特定工場となる場合
- 敷地面積が増減する場合
- 生産施設面積が増加する場合(スクラップアンドビルドで減少する場合を含む)
- 緑地または環境施設面積が減少する場合
- 会社の住所、名称等に変更があった場合
- 譲渡、相続または合併等により届出者の地位を承継した場合
届出が不要な場合
- 代表者の変更
- 生産施設に該当しない施設整備により建築面積が変更となる場合(例:事務所、倉庫等の新設)
- 生産施設面積が減少する場合
- 緑地または環境施設面積を増加する場合
- 面積の減少を伴わない緑地および環境施設の配置替えをする場合
4.工場立地に関する基準(準則)
緑地面積率等の基準
工場立地法で義務づけられている工場の敷地面積に対する緑地面積率、環境施設面積率は、20%以上、25%以上と規定されています。本市では「高島市工場立地法準則条例」を制定し、次のとおり緑地面積率、環境施設面積率の緩和基準を定めています。
区域 | 準工業地域 | 工業地域および工業専用地域 | 用途地域の定めのない地域および都市計画区域外 |
緑地面積率 | 10%以上 | 5%以上 | 10%以上 |
環境施設面積率 | 15%以上 | 10%以上 | 15%以上 |
その他の基準
- 生産施設面積率は業種によって敷地面積の30~65%以下とします。
- 環境施設は、工場敷地周辺部に15%以上を配置するものとします。ただし、条例で定める基準が15%未満である場合は、当該面積率に相当する分の環境施設を工場敷地の周辺地域の生活環境保持に最も寄与するように配置するものとします。
- 昭和49年6月28日以前から設置している工場(既存工場)については、緩和措置が設けられています。
5.届出の方法
- 新設(変更)の届出は、工事着工90日前までに提出してください。
- 事前に届出内容について協議いただいている場合は、10日まで短縮することができます。
- 2部提出をお願いします。
6.工場立地法解説について
工場立地法の概要、法令解説やFAQ集等が経済産業省のホームページ上で公開されています。届出を検討される際、必要に応じてご参照ください。
7.様式ダウンロード
特定工場新設(変更)届出書 (Wordファイル: 161.0KB)
更新日:2024年05月24日