相続等によって農地の権利を取得したときは、「農業委員会への届出」が必要です!
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に、その旨の届出が必要です。
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した方
(例)
- 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
- 法人の合併、分割
- 時効
詳しい内容は、農業委員会事務局にご相談ください。
(注意) 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。
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相続等による権利移動届出書(農地法第3条) (PDFファイル: 91.0KB)
相続等による権利移動届出書(農地法第3条) (Wordファイル: 20.1KB)
更新日:2023年03月31日