令和9年度「地域農業構造転換支援事業」の要望調査について
「地域農業構造転換支援事業」は、地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設等の導入を支援する国の事業です。希望される場合には以下の書類の提出をお願いします。
1 事業詳細
2 事業実施地区
以下の(1)若しくは(2)の要件を満たす地域計画が策定されている地域
(1)地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)であること
(2)現行の地域計画か、ブラッシュアップ後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること
ご自身の営農地域が上記条件を満たすかどうかは問合せ先までご相談ください。
3 助成対象者
(1) 高島市の「地域計画」に位置付けられた認定農業者または認定新規就農者であること。
(2) 導入予定の機械や施設を生かして新規取組等の成果目標を立て、3年以内の達成できること。(未達成の場合には補助金返還になる場合がございますのでご留意ください。)
(3) 過去に国庫補助事業をされたことがある方の場合、未達成となっている目標がないこと。※国庫補助事業とは、今回の要望調査対象事業のほか、経営体育成支援事業や強い農業・担い手づくり総合支援事業を含みます。
(4) 1に該当しない者のうち、地域における継続的な農地利用を図る者として事業実施主体が認めるもの。
4 補助対象
- 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始もしくは改善に必要な農業用機械の導入
- 農地等の改良又は造成
- リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始又は改善に必要な農業用機械の導入
【主たる基準】
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上
- 原則として、新品時の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下
- 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと
- 成果目標の達成に直接に関連するもの
- 同種・同能力等のものの再度導入等ではないこと
- 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされていること
5 補助率および上限額
補助率:10分の3 助成対象者毎の配分上限は以下のとおり。
(1)法人:3,000万円
(2)個人:1,500万円
6 成果目標
以下いずれかの成果目標を設定する必要があり、導入する機械等は、その成果目標の達成に直接結びつくものであることが求められます。
(1)経営面積の3割以上または4ha以上の拡大
(2)付加価値額の1割以上の拡大
(3)労働生産性の3%以上の向上
7 提出書類
1.地域農業構造転換支援計画個別経営体調書(Excelファイル:59.2KB)
2.記載内容の根拠資料
(1)購入を予定している機械・施設等の参考見積書の写しおよびカタログ
(2)確定申告書類(法人・集落営農組織の場合は直近の決算書)
(3)現況の経営面積が確認できる書類
※申請内容の審査によっては、その他で提出を求める書類があります。
※記載にあたっては「地域農業構造転換支援計画個別経営体調書の記載要領(Wordファイル:401.5KB)」をご確認ください。
8 その他
- ご準備いただく書類が多数ありますので、必ず早めにご相談ください。
- 本事業はポイント制による採択となりますので、ご応募いただいても「不採択」となる場合があります。
- 成果目標を達成できなかった場合には、補助金を返還していただく場合があります。
9 提出先
高島市役所 農林水産部 農業政策課
10 提出期限
令和8年10月30日(金曜日)正午必着
上記期限は最終締切日であり、完全な状態での書類提出日時となります。
更新日:2026年10月01日