高島市農産ブランド認証制度申請受付中!
R7年度より、認証申請の方法が変わります!
主な変更点
・実績による認証申請
これまでの生産計画を廃止し、生産記録(実績)での認証に変更します。これにより申請時期が、現在の「播種または定植前」から「農薬・資材等の使用終了後~収穫の2週間前」へと変更になります。
・栽培方法ごとの申請
栽培に使用した農薬・資材等の時期・量が一致するものについては、複数の品目であっても一括で申請することが可能になります。
・出荷記録書の作成・保管義務
出荷終了後の出荷記録については、農業者保管とします。
※『申請予定一覧』提出のお願い
制度変更に合わせ、申請から審査・認証までの期間が大変短くなることから、4月時点での年間の申請予定のご提出に、協力をお願いいたします。(詳しくは下記、現地確認へのご協力のお願い、を参照)
「高島市農産ブランド認証制度」とは
制度の概要
高島市で生産された農産物や農産加工品を、安心・安全な特産品として、農薬と化学肥料の使用量によりランクごとに高島市農産ブランド認証委員会が認証する制度です。
申請者には食品安全や環境保全、労働の安全を確保するGAP(農業生産工程管理)に取り組んでいただき、市では、農場の現地確認会や認証農産物の残留農薬検査を実施しています。
認証された農産物や農産加工品には、高島市農産ブランド認証マークを表示して出荷、販売することができます。
認証品をPRすることで、販売促進や生産の拡大を図り、農業者の所得向上と地域産業の活性化に資することを目的としています。
認証の申請は随時受け付けていますので、積極的にお申し込みいただき、販売促進にご活用ください。
認証ランクは3段階
- 【ランク1】 農薬・化学肥料:不使用
- 【ランク2】 農薬・化学肥料:通常の5割以下
- 【ランク3】 農薬・化学肥料:適正使用



申請の対象と要件
- 高島市内で生産される農産物または農産加工品
- 加工品は、原材料の95%以上が認証農産物であること
- GAPに取り組むこと
認証手続き(農産物)
提出は市役所 農業政策課へ
- 申請 (農薬・資材等使用後~収穫の2週間前まで)※
提出書類(様式は下記ダウンロードファイル)- 高島市農産ブランド認証申請書(様式第1-1号)
- 品目一覧(様式第1-2号)
- ほ場一覧(様式第1-3号)
- 高島市農産ブランド認証チェック表(様式第1-4号、第1-5号)
- (※)農薬・資材等の使用前でも、実施「見込み」として提出が可能です。
- 審査・事務局による現地確認・認証
認証後、高島市農産ブランド認証書を申請者に送付。 - 実績報告書の提出(※実施「見込み」で申請をおこなった場合のみ)
提出書類- 高島市農産ブランド実績報告書(様式第7号)
- シールの申込
提出書類- 高島市農産ブランド認証品 シール申込書(様式第5-1号)
- 認証書の写し
- 出荷・販売
認証マークを貼付して出荷・販売することができます。出荷記録を作成・保管してください。- 高島市農産ブランド出荷記録書(様式第11号)
- (注意)加工品の申請の詳細については、農業政策課へお問い合わせください。
現地確認へのご協力のお願い
審査にあたり、事務局にて現地確認を実施しています。
※現地確認とは 収穫前に申請ほ場を訪れ、品目や面積などから申請内容が適当であることを確認する作業。
計画的な現地確認を実施するため、4月時点での年間申請予定のご提出に協力をお願いいたします。
令和7年度:令和7年4月30日(水曜日)〆切
提出先:市役所 農業政策課 nousei@city.takashima.lg.jp
※書面の他、メール等でも受けつけています。
認証の効果
- 認証マークの貼付により、安心・安全な特産品としてアピールでき、販売促進が図れます。
- 市などが主催する物産展やイベントにおいてPR・推奨されます。
- 市や関係団体の業務に認証商品が優先して使用されます。
- 各種パンフレットやインターネットにより、県内外に広くPRされます。
更新日:2023年03月31日