森林の伐採届について

更新日:2026年05月25日

森林計画区域内であれば伐採前に届出が必要です

森林所有者等が、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、人工林・天然林の別や伐採本数にかかわらず、伐採を開始する日の90日前~30日前までの間に、あらかじめ市へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。

また、伐採が完了したときには「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了したときには「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。

1.伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について(森林法第10条の8)

届出の対象となる森林

 滋賀県が定める地域森林計画の対象となっている民有林です。(保安林を除く)

地域森林計画図は下記リンク先から確認することができます。

なお、森林法施行規則の改正により、令和8年4月より危険木・支障木を伐採する場合で伐採面積が著しく小さい場合は届出が不要になりました。

【参考】令和8年4月 危険木・支障木届出書の提出不要チラシ(PDFファイル:2MB)

届出の対象とならない伐採の例

  • 竹林の伐採
  • 倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採
  • 除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)
  • こうぞ、みつまた等のかん木の伐採
  • 法令に基づいて実施される伐採(森林病害虫等防除法、道路法、航空法等)
  • 法令に基づいて行う測量、実施調査または施設の保守の支障となる立木の伐採
  • 森林経営計画において定められている伐採(事後届出が必要)
  • 災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事後届出が必要)

届出をする方

  • 森林所有者が自分で伐採する場合や他者に請け負わせて伐採・造林する場合は、森林所有者が提出します。
  • 伐採する者(森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する者等)と伐採後の造林をする者(森林所有者)が異なる場合は、買い受けた者と森林所有者が連名で届け出ます。

届出の時期と提出先

伐採を開始する90日前から30日前までの期間に、高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。

届出書の様式

添付書類

【令和5年4月1日から、添付書類が統一され提出が義務化されました】(林野庁HP)

  • 伐採する森林の位置図・区域図(2500分の1程度の縮尺)
  • 届出者の確認書類
    個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)
    法人:法人の登記事項証明書の写し等
  • 他法令の許認可関係書類 《該当する場合のみ》
  • 土地の登記事項証明書等(届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類)
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者ではない場合は立木の売買契約書など)
  • 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかるもの)

以下のいずれかに該当する場合には、境界関係書類の添付を省略することが出来ます。

  1. 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
  2. 境界杭などにより境界が明らかな場合
  3. 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について(森林法第10条の8)

平成28年5月に森林法が改正され、平成29年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行た方は、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が義務付けられています。

届出の時期と提出先

  • 伐採に係る森林の状況報告書
     伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
     造林を完了した日から30日以内
     それぞれ、高島市役所農林水産部森林水産課に提出してください。

3.適合通知書・確認通知書について

届出人から確認通知書・適合通知書交付申請書が提出され、伐採及び伐採後の造林の届出書の内容が高島市森林整備計画に適合すると認められる場合、「適合通知書」または「確認通知書」を発行します。

確認通知書・適合通知書交付申請(Wordファイル:24.2KB)

確認通知書・適合通知書交付申請(PDFファイル:59.4KB)

4.留意事項

(1)【森林の転用・開発】

森林の転用や開発を目的として立木を伐採する場合には、対象森林面積によって以下の手続きが必要となりますのでご注意ください。

a.対象森林面積が1haを超える場合

森林法第10条の2に規定する滋賀県知事による林地開発許可が必要です。

ただし令和5年4月より、0.5haを超える太陽光発電設備を設置する場合は、林地開発許可が必要となりました。

詳しくは下記のリンクをご確認ください。

林野庁ホームページ 林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)

林地開発制度見直し周知用リーフレット(PDFファイル:513.2KB)

b.対象森林面積が1ha以下の場合

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要です。

なお、その他関係法令に基づく許可申請等の手続きが必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。

(2)【その他】

a.補助金の交付を受けた森林の伐採・転用等

上記森林において皆伐や転用を行う場合、活用した補助金等を返還しなければならないことがありますので、ご注意ください。

b.保安林及び保安施設地区で立木の伐採等

保安林及び保安施設地区で立木を伐採する場合、許可申請や届け出が必要となりますので、ご注意ください。

滋賀県ホームページ 保安林制度について

林地開発許可制度及び(2)に関するご相談は、下記までお願いします。

【滋賀県西部・南部森林整備事務所高島支所】

電話番号:0740-22-6033

ダウンロード

添付資料を見るためには

相互リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8512
ファックス:0740-25-8519
森林水産課へのお問い合わせ