特定技能所属機関における「協力確認書」の提出について

更新日:2025年05月23日

特定技能所属機関における地域の公生施策に関する連携

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法規則の一部を改正する省令が公布されました。

概要

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会を実現するために実施する施策(以下、「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとし、「協力確認書」を提出することになりました。また1号特定技能外国人支援計画(以下、「支援計画」という。)の基準として、支援計画の策定・実施に当たっては、地域公共団体が実施する共生施策を踏まえることを規定されています。

「協力確認書」の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人を受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出が必要が場合

・初めて特定技能外国人を受入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出先窓口

高島市役所 商工観光部 観光振興課

提出方法

郵送、窓口へ持参、電子メール

「協力確認書」様式