宅地造成等規制法について

更新日:2023年03月31日

1.宅地造成等規制法とは

 宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れまたは土砂の流出による災害の防止のために必要な規制を行うことにより、国民の生命および財産を保護することを目的としています。

2.宅地造成工事規制区域とは

 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、県知事が「宅地造成工事規制区域」として規制しています。

宅地造成工事規制区域一覧
区域 指定年月日 区域市名
第一次指定区域 昭和42年9月20日
第3027号
大津市(旧志賀町を含む)(20,035ヘクタール)
 
第二次指定区域
 
昭和43年8月27日
第2411号
高島市(旧高島町・旧安曇川町・旧新旭町・旧今津町・旧マキノ町・旧朽木村)・長浜市(旧西浅井町・旧余呉町・旧木之本町・旧高月町・旧湖北町)(25,365ヘクタールのうち、高島市20,556ヘクタール)

3.許可を必要とする工事

 宅地造成工事規制区域内で次のいずれかに該当する工事を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。
 なお、都市計画法第29条第1項または第2項の許可を受けて行われる当該開発許可の内容に適合した宅地造成工事に関する工事は、許可が不要になります。

  • 切土の場合で、その部分に高さが2メートルをこえる「崖」ができるもの。
  • 盛土の場合で、その部分に高さが1メートルをこえる「崖」ができるもの。
  • 切土と盛土を同時にする場合で、盛土の部分に高さが1メートル以下の「崖」が生じ、かつ、切土と盛土を行った部分に、高さが2メートルをこえる「崖」ができるもの。
  • 前記以外の行為で、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。

 (注意)崖とは、「地表面が、水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」をいいます。

4.届出を必要とする工事

  • 高さが2メートルをこえる擁壁または雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部または一部の除去の工事を行う場合は、着手の14日前までに市長に届け出なければなりません。(宅造法第15条第2項)
  • 宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、転用した日から14日以内に市長に届け出なければなりません。(宅造法第15条第3項)

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