開発許可制度について
都市計画法に基づく市内の開発許可等の事務はこれまで滋賀県が行っていましたが、権限移譲により平成22年4月1日からは高島市がこれらの業務を行うこととなりました。
開発行為について
都市計画法に規定する開発行為は、主として建築物の建築または特定工作物を建設する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。市内において下記の規模以上の開発行為を行うときは、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。
- 非線引き都市計画区域 : 2,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 : 10,000平方メートル以上
開発許可の基準
都市計画法第33条および政令、規則に定める基準に適合しなければなりません。
高島市では、下記の基準で運用しております。
更新日:2023年03月31日