改葬許可申請

更新日:2023年03月31日

改葬とは...

 墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵された遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
 この改葬の手続きは、「墓地、埋葬等に関する法律」に定められています。

申請場所

 現在、高島市内の墓地や納骨堂等に埋蔵・収蔵されている遺骨を他のお墓や墓地に移される場合は、高島市役所市民課(市役所新館1階)へ申請してください。
 現在埋蔵されている墓地や納骨堂等が高島市以外の場合は、所在地の役所にお問い合わせいただき、申請してください。

必要な書類

  1.  改葬許可申請書
    • 1体の焼骨につき1枚必要です。胎児の方の申請は胎児用の書式をご利用下さい。
    • 墓地使用者本人が申請してください。
       墓地使用者とは、お墓を受け継いだ人や遺骨の収蔵を依頼している人です。
  2.  申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  3.  墓地管理証明書等
    • 現在の墓地や納骨堂の管理者に埋蔵・収蔵の証明(記名押印)を取得してください。
    • 墓地管理証明書の様式は、任意の様式でも構いません。
  4.  受入証明書等
    • 改葬する先の墓地や納骨堂の管理者に納骨の受け入れが可能であることの証明(記名押印)を取得してください。
    • 受け入れ証明書の様式は、任意の様式でも構いません。

郵送で申請される場合

 上記必要書類に加え、返信用封筒(申請者住所氏名記載、切手を貼ったもの)および申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピーを同封してください。

送付先

 〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地
 高島市役所 市民課 戸籍担当 宛

改葬許可証の発行手数料

 無料

改葬許可証の発行

 改葬許可申請書を提出いただいてから、1週間程度で改葬許可証を発行します。発行された許可証を改葬先に提出してください。

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ