空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

更新日:2023年03月31日

1.制度の概要

 被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

 (注意)制度の詳細については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。

2.適用を受けるにあたっての留意事項

 本特例を受けるためには、以下に掲げる要件などを満たす必要があります。対象となるかどうかについては、確定申告を行う税務署にお問い合わせ願います。

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  3. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  4. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続した場合であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  7. 令和5年12月31日以前の譲渡の場合、当該家屋(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)が現行の耐震基準に適合するものであること。

 (注意)平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となる場合があります。

3.被相続人居住用家屋等確認書について

 本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

 高島市内に相続した居住用家屋がある場合は、高島市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、下記の申請窓口に必要書類を添付して持参もしくは郵送にて提出してください。なお、郵送での申請を希望する場合は事前に市民協働課へご相談ください。  

【交付手数料】 確認書の交付にあたり、一通300円の手数料が必要です。

  • (注意)申請書に必要な添付書類は、被相続人居住用家屋等確認申請書の裏面に記載されておりますので、そちらをご確認願います。
  • (注意)添付書類は返却いたしません。申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
  • (注意)申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • (注意)「被相続人居住用等確認書」は確定申告ができることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください。詳細については確定申告を行う税務署にご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の申請書受付窓口(高島市内に相続した居住用家屋がある方)

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
 高島市役所 市民生活部市民協働課

 電話:0740-25-8526
 ファックス:0740-25-8156

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8526
ファックス:0740-25-8156
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