旧姓(旧氏)併記について

更新日:2023年03月31日

住民票に旧氏(旧姓)を併記することにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を個人番号カード等に併記し、公証することができます。また、住民票に旧氏が記載されると旧氏での印鑑登録も可能になります。

請求方法

市民課及び各支所に設置の「旧氏記載請求書」を記入の上、窓口へ提出していただきます。
(申請は住所地市町村に限ります。)

持参物

 

  • 本人確認できるもの
  • 個人番号カード
  • 銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等(注1)

注釈1…令和7年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載される方は、旧氏の記載とあわせて旧氏の振り仮名も住民票に記載することとなりました。戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載が無い場合には、注1の持参物が必要となります。 

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