旧姓(旧氏)併記について
住民票、個人番号カード等への旧姓(旧氏)の記載が可能となる住民基本台帳法施行令等の改正が平成31年4月17日に
公布され、令和元年11月5日より施行されます。
住民票に旧姓(旧氏)を併記することにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を個人番号カード等に併記し、公証することができます。また、住民票に旧氏が記載されると旧氏での印鑑登録も可能になります。
施行日
令和元年11月5日(火曜日)
請求方法
市民課及び各支所に設置の「旧氏記載請求書」を記入の上、窓口へ提出していただきます。
(申請は住所地市町村に限ります。)
持参物
- 戸籍謄本等
希望される旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。 - 本人確認できるもの
- 個人番号カード
更新日:2023年03月31日