印鑑登録

更新日:2023年03月31日

高島市にお住まいで、住民登録をしている15歳以上の方は、1人1個に限り印鑑の登録ができます。

成年被後見人の印鑑登録申請は、成年被後見人に法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
成年被後見人または法定代理人(成年後見人)がおひとりで手続きすることはできません。

市役所市民課・各支所いずれかの窓口で登録できます。

登録に必要なもの

登録に必要なものの詳細
本人申請の場合
  • 登録する印鑑
  • 官公署発行の顔写真のついた身分証明書
 (個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住基カード、特別永住者証明書、在留カードなど)
(注意)本人確認ができない場合は、保証人による本人確認や照会回答書による本人確認により登録することができますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。
代理人申請の場合
  • 登録する印鑑
  • 委任状(代理権授与通知書)
 (注意)印鑑登録証の亡失や登録印鑑の変更などを伴う登録の場合はそれぞれに委任状が必要です。
代理人の場合は即日登録することができません。
本人宛に照会書を郵送しますので、後日同封の回答書、代理権授与通知書と登録する印鑑、本人の身分証明書(保険証等)を持参してください。(期限14日以内)

登録できない印鑑

  • 登録する氏名またはその一部を 組合わせたもの以外の印鑑
  • 一辺の長さが8ミリメートル以下、25ミリメートル以上の印鑑
  • ゴムやプラスチックなど変形しやすい印鑑
  • 印影を鮮明に表しにくい印鑑

登録印や印鑑登録証を紛失した場合

不正使用を防ぐため、直ちに印鑑登録廃止申請書を提出してください。

登録印を変更する場合

印鑑を変える場合は、登録印の廃止の手続きと新規登録の手続きが必要です。

関連情報

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ