こんな時には届け出をお願いします。
手続きは、高島市上下水道料金お客様センターのほか、お近くの各支所窓口でもできます。
口座振替依頼書につきましては、印鑑照合等が必要なことから取扱金融機関にご提出いただくこととなります。
市外からの転入などで、水道を使用開始されるときには…
給水装置使用開始届を提出してください。
なお、開栓作業を伴いますので、お早めに手続きください。
(注意)市役所の閉庁日には、開栓作業を行っておりません。
また、別途開栓手数料2,000円が必要となります。
使用料の口座振替手続きも併せてお願いします。口座番号と通帳印が必要です。
引越しするので、水道の使用を休止(廃止)したいときには…
給水装置使用休止(廃止)届を提出してください。
給水装置使用休止(廃止)届 (PDFファイル: 60.0KB)
水道をしばらく使用しないときには…
給水装置使用休止(廃止)届を提出してください。
給水装置使用休止(廃止)届 (PDFファイル: 60.0KB)
休止していた水道を再び使用したいときには…
給水装置使用開始届を提出してください。
なお、開栓作業を伴いますので、お早めに手続きください。
(注意)市役所の閉庁日には開栓作業は行っておりません。
また、別途開栓手数料2,000円が必要となります。
支払方法を変えたいときには…
現金払いから口座振替に変更したい。
高島市指定の口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、振替口座を指定する金融機関にご提出ください。
口座振替している金融機関を変更したい。
高島市指定の口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、振替口座を指定する金融機関にご提出ください。
口座振替から現金納付に変更したい。
直接、高島市上下水道料金お客様センター(0740-25-8576)へ、お電話ください。
水道の所有者を変えたいときには…
(所有者が亡くなられた場合も含む。)
給水装置所有者変更届を提出ください。
水道の使用者を変えたいときには…
給水装置使用者変更届を提出ください。
家屋や土地を買ったときには…
家屋や土地を購入し、登記変更されても、水道の所有者は変更されません。
お手数ですが、給水装置所有者変更届を高島市上下水道料金お客様センターへ提出ください。
手続き時に、別にお持ちいただく書類等があるといけませんので、
必ず事前に高島市上下水道料金お客様センター(0740-25-8576)までお問い合わせください。
知らないうちに漏水していた場合…(ただし、不測の場合の漏水に限ります)
水道メーターより、2次側(家側)の漏水については、直接工事業者で修理してください。
その後、高島市上下水道料金お客様センター(0740-25-8576)まで、減免の対象になるかお問い合わせください。
減免対象になる場合には、水道料金等減免申請書を提出ください。
詳しくは漏水についてのページをご覧ください。
ダウンロード
様式第8号 給水装置使用開始届 (PDFファイル: 68.9KB)
様式第8号 給水装置使用開始届 (Wordファイル: 33.0KB)
様式第10号 給水装置使用休止(廃止)届 (PDFファイル: 60.0KB)
様式第10号 給水装置使用休止(廃止)届 (Wordファイル: 34.5KB)
様式第14号 給水装置使用者変更届 (PDFファイル: 67.4KB)
様式第14号 給水装置使用者変更届 (Wordファイル: 34.0KB)
様式第15号 給水装置所有者変更届 (PDFファイル: 60.6KB)
様式第15号 給水装置所有者変更届 (Wordファイル: 32.0KB)
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
上下水道課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日