退職所得の課税(分離課税)の特別徴収税額について
退職所得については退職手当の支払者が退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその額を天引きして市に納入することになっています。
(注意)支払を受ける者の死亡により支払われる退職手当については相続税の対象となるため、分離課税の対象になりません。
令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以降に支払うべき退職手当等にかかる退職所得課税の見直しが行われました。
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当などを支払う際に、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方は、退職手当等の支払金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、2分の1を乗じた額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
(注意)法人役員等とは、法人税法上の法人役員、国会・地方議員、国家・地方公務員を言います。なお、これらの方については、勤続年数5年以下の場合、退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
適用区分
項目 |
勤続年数 5年以下 | 勤続年数 5年超 |
---|---|---|
従業員 | 1/2課税適用 あり | 1/2課税適用 あり |
法人役員等 | 1/2課税適用 なし | 1/2課税適用 あり |
項目 | (退職手当等の支払額)-(退職所得控除額)の金額 | 勤続年数 5年以下 |
勤続年数 5年超 |
---|---|---|---|
従業員 | 300万円以下 | 1/2課税適用 あり | 1/2課税適用 あり |
従業員 | 300万円超 | 1/2課税適用 なし (注意)300万円までの部分には1/2課税が適用されます。 |
1/2課税適用 あり |
法人役員等 | なし | 1/2課税適用 なし | 1/2課税適用 あり |
退職所得に係る特別徴収税額の求め方
税額の計算方法は以下のとおりです。(令和4年1月1日以降分)
退職所得控除額の計算 (A)
【勤続年数が20年以下の場合】 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
【勤続年数が20年以上の場合】 800万円 + (70万円 × (勤続年数 - 20年))
- (注意)退職手当等の支払金額が80万円以下の方は勤続年数にかかわらず非課税になります。
- (注意)在職中に障害者に該当することになったために退職した場合は、上記の算出額に100万円を加算した金額が控除額になります。
退職所得の計算 (B)
【その他】
退職所得 = (退職手当等の支払金額 - 退職所得控除額(A)) × 1/2(1,000円未満切捨)
【勤務年数5年以下の法人役員等の場合】
退職所得 = 退職手当等の支払金額 - 退職所得控除額(A)
【勤務年数5年以下の法人役員等以外で、退職手当等の支払額から退職所得控除額を引いた残りが300万円を超える場合】
退職所得 =(300万円 × 1/2) + (退職手当等の支払金額-(300万円+退職所得控除額(A)))
(300万円までの部分) + (300万円を超える部分)
特別徴収税額の計算(C)
【市民税特別徴収税額】 = 退職所得(B) × 6% (100円未満切捨)
【県民税特別徴収税額】 = 退職所得(B) × 4% (100円未満切捨)
退職手当金額、勤続年数、法人役員等の該当の有無等を入力するだけで特別徴収税額を自動で計算できます。
退職所得課税額の試算(令和4年1月1日以降分) (Excelファイル: 15.0KB)
参考:退職所得課税額の試算(令和3年12月31日以前分) (Excelファイル: 15.0KB)
計算例(令和4年1月1日以降)
勤続年数10年、従業員、退職金3,125,600円
退職所得控除(A)の計算 | 退職所得(B)の計算 | 特別徴収税額(C)の計算 |
---|---|---|
400,000円×10年=4,000,000円 |
(3,125,000円-4,000,000円)× 1/2=-437,500円 |
非課税 |
勤続年数25年、従業員、退職金12,253,000円
退職所得控除(A)の計算 | 退職所得(B)の計算 | 特別徴収税額(C)の計算 |
---|---|---|
8,000,000円+(700,000円×(25年-20年))=11,500,000円 | (12,253,000円-11,500,000円)× 1/2 =376,500円 約346,000円(1,000円未満切捨) |
【市】 【県】 |
勤続年数3年、法人役員等、退職金9,502,200円
退職所得控除(A)の計算 | 退職所得(B)の計算 | 特別徴収税額(C)の計算 |
---|---|---|
400,000円×3年=1,200,000円 | (9,502,200円-1,200,000円) =8,302,200円 約8,302,000円(1,000円未満切捨) 勤続5年以下の法人役員等のため、1/2課税適用なし |
【市】 【県】 |
勤続年数4年、従業員、退職金5,456,300円
(注意)勤続年数5年以下の従業員かつ退職所得控除額を引いた残りが300万円超に該当
退職所得控除(A)の計算 | 退職所得(B)の計算 | 特別徴収税額(C)の計算 |
---|---|---|
400,000円×4年=1,600,000円 | (3,000,000円×1/2)+(5,456,300円-(3,000,000円+1,600,000円)) =2,356,300円 約2,356,000円(1,000円未満切捨) 300万円を超える金額に1/2課税適用なし |
【市】 【県】 |
納入の手続きについて
退職手当の支払者は、「市民税・県民税納入申告書」(納入書の裏面にあります)に所要事項を記載の上、徴収した月の翌月10日までに、税額を収めてください。
納入書および納入申告書記載例 (PDFファイル: 275.1KB)
(注意)裏面の納入申告書に記入しきれない場合などはこちらをご利用ください。
退職所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告内訳書 (Excelファイル: 21.5KB)
ダウンロード
退職所得に係る特別徴収税額計算【令和3年12月31日以前分】 (Excelファイル: 15.0KB)
退職所得に係る特別徴収税額計算【令和4年1月1日以降分】 (Excelファイル: 15.0KB)
退職所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告内訳書 (Excelファイル: 21.3KB)
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更新日:2023年03月31日