給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月09日

 給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年1月31日です。(同日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日が提出期限となります。)

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含む全ての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

 給与支払報告書の提出がない場合、市民税・県民税の計算が正しくできないだけでなく、課税時期が遅れるなど、従業員等に負担がかかってしまうことがありますので、公平公正な課税のため、給与支払報告書の提出について、ご協力をお願いします。

高島市へ提出いただく対象者

 前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った(支払いの確定した)全ての従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。

 青色事業専従者への給与や、所得税の源泉徴収税額が無い方、年末調整をしない方、個人で確定申告をされる方についても給与支払報告書の提出が必要です。

 提出年の1月1日現在の在職者のうち、同日現在に高島市にお住まいの方の分は、「特別徴収」として提出してください。

 前年中の退職者のうち、1月1日現在に高島市にお住まいの方の分は、退職年月日をご記入の上「普通徴収」として提出してください。

退職者に関する手続き

 退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、異動のあった月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。この「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。

 退職者についても、退職日現在の住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出していただく必要があります。(地方税法第317条の6)

 法令により、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できるとされていますが、公平公正な課税のため、その場合であっても給与支払報告書の提出について、ご協力をお願いします。

提出方法

 給与支払報告書を提出する際には、総括表を作成の上、必ず個人別明細書の先頭に添付してください。
 市・県民税を普通徴収(給与から天引きせず、個人が納付書等で納付する方法)する対象者がおられる場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)」に理由を記入の上、該当する個人別明細書を区分するとともに、個人別明細書の摘要欄に、切替理由の略号(a~e)を必ず記入してください。

 この切替理由書の提出および個人別明細書の摘要欄への略号記入がなければ、原則として特別徴収として取り扱いますので、ご了承ください。

 なお、エルタックスを利用される場合は、切替理由書の添付は不要ですが、個人別明細書摘要欄の先頭に、切替理由の略号(a~e)を記入するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

 新たに特別徴収を希望する特別徴収義務者がエルタックスにて手続きをする場合、給与支払報告書(総括表)の様式にある「「前年の特別徴収義務者指定番号」欄」については、入力不要です。
(注意)ご利用の税務ソフトウエアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが、送信エラーとなりますので入力をしないようお願いいたします。

提出時のつづり方 下から個人明細書(普通徴収分)、普通徴収への切替理由書、個人別明細書(特別徴収分)、給与支払報告書(総括表)

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