大法人の電子申告義務化について

更新日:2023年03月31日

 平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、e‐Tax(イータックス)により提供しなければならないとされました。

対象法人の範囲

  1. 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資会社および特定目的会社

対象税目

 法人税および地方法人税ならびに消費税及び地方消費税

対象書類

 申告書および申告書に添付すべきものとされている書類の全て

対象手続

 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間報告書、修正申告書および還付申告書

適用日

 平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
 
 詳細につきましては、下記をご確認ください。

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