市税関係証明書の請求
証明書の種類
- 注釈1… 賦課期日(1月1日)後に分筆・合筆や所有権移転等をされた場合は、変更前の証明になりますので、登記簿謄本の写し等経緯のわかる書類の提示または添付をお願いします。
また、賦課期日(1月1日)後に地目変更をされた土地や非課税地の証明は、市役所税務課(執務時間内のみ)での交付となります。各支所、窓口延長時には申請の受付はできません。 - 注釈2… 借地・借家人が固定資産課税台帳に記載されている事項の証明を申請される場合は、賃借権などの契約により対価が支払われるものに限り、その対象となる部分についての固定資産評価証明書または固定資産公課証明書を申請することができます。この場合は、契約書の提示が必要です。
- 注釈3… 軽自動車税納税証明書(車検用)の交付申請は、市役所および各支所の窓口に直接申請いただく他、郵便による方法、電話による申請も受付します。
電話による交付申請は、納税義務者本人の住所(納税通知の送付先住所)への郵送(交付)に限り受付をさせていただきますので、市役所税務課(電話0740-25-8116)までお申し出ください。 - 注釈4… 住宅用家屋証明書は、市役所税務課(執務時間内のみ)での交付となります。
各支所、窓口延長時には申請の受付はできません。
申請に必要な書類等
運転免許証等、申請人の本人確認書類の提示が必要です。
市税関係証明書の交付申請書を提出される際には、申請人の運転免許証など公的機関が発行した、本人であることが確認できる書類を提示してください。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
なお申請者の区分により、本人確認書類のほか次の書類が必要です。
申請者の区分 | 本人確認書類のほかに次の書類が必要です |
---|---|
本人 | なし |
本人と生計を一にする同居の配偶者 および親族 |
市外の方については、同一世帯であることが確認できる世帯全員の住民票、または本人から委任を受けたことを証する書類 (親族とは、配偶者、3親等内の親族) |
相続人および相続財産管理人 | 戸籍謄本、遺言書、裁判所の管理人選任書など本人との関係が確認できる書類 |
本人の代理人 代理人 |
本人から委任を受けたことを証する書類 |
本人の代理人 納税管理人 |
納税管理人申告書および納税通知書 |
本人の代理人 破産管理人、精算人の法定代理人 |
資格証明書、商業登記簿謄本等または課税資料 |
法令等により交付が認められている者 訴訟関係者 |
訴状または申立書の写しおよび添付書類等 |
法令等により交付が認められている者 民事執行の申立者 |
申立書の写し |
法令等により交付が認められている者 弁護士 |
日本弁護士連合会の統一様式および弁護士印の押印 |
法令等により交付が認められている者 税理士および宅地建物取引業者 |
税務代理の権限を有することを証する書類 または不動産売買等の媒介契約書 |
法令等により交付が認められている者 官公庁 |
官公庁の公用申請書(法令に根拠がある場合に限る) |
法人 | 申請書に法人代表者印を押印 |
借地・借家人が 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明を申請する場合 |
契約書 借地・借家人が固定資産課税台帳に記載されている事項の証明を申請される場合は、賃借権などの契約により対価が支払われるものに限り、その対象となる部分についての固定資産評価証明書または固定資産公課証明書を申請することができます。この場合は、契約書の提示が必要です。 |
電子申請
課税証明書および非課税証明書は、オンライン申請が可能です。電子申請される場合は、マイナンバーカード(署名用電子証明書つき:6~16桁の英数字暗証番号が必要)とクレジットカードをご用意いただき、スマートフォン等で下記のQRコードを読み込んで必要事項を入力して申請してください。または、オンライン手続サービスのページをご利用ください。
申請は、本人に限ります。
郵便申請
用意するもの
税証明を郵便申請される方は、次のものを用意して高島市役所税務課まで郵送してください。
- 本人確認書類のコピー
申請者本人を確認できる書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、納税通知書など。詳しくは「申請に必要な書類等」をご覧ください。) - 申請書
税証明書交付申請書用紙または便せん等に、下記の内容を記入して作成してください。
申請者が法人の場合は、申請書に法人の代表者印を押印してください。- 使用目的
- 必要な物件の所在等(固定資産税に関する証明書の場合)
- 必要な証明年度(年)
- 必要な証明書の種類と枚(通)数
- 連絡先電話番号
申請の内容を確認させていただく場合があるため、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。 - 氏名・生年月日
- 申請者の住所
高島市から転出されている場合は、現在の住所と高島市に住んでいたときの住所を両方記入してください。
- 手数料(証明書交付手数料)
- 郵便局で必要な額の【郵便小為替】を購入して同封してください。(注意)別途郵便小為替の発行手数料が発生いたします。
- 手数料の額は、証明書の種類で確認してください。
合計金額がわからない場合は郵便小為替を多めに入れてください。
- 返信用封筒
表面に送付先を記入し、切手を貼ってください。お急ぎの場合は速達料金分を追加して貼付ください。不足の場合は不足分受取人払となります。
なお、証明書は申請者の住所にしか送付できませんのでご注意ください。 - 添付書類
次の場合等は添付が必要です。- 代理人が申請される場合は【委任状】が必要となります。
委任状は必ず委任者本人が自署により作成してください。
家族の方が代理で申請される場合も委任状が必要となりますのでご注意ください。 - 死亡された人の固定資産税関係証明書の場合は、被相続人の死亡したことおよび相続人との相続関係のわかる戸籍謄抄本等のコピーが必要です。
(詳しくは「申請に必要な書類等」をご覧ください。)
- 代理人が申請される場合は【委任状】が必要となります。
軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書の場合は、2.・4.のみ送付してください。
ただし、交付申請書に車台番号の記載がない場合は、
- 納税義務者本人から申請される場合は、2.・4.に加えて1.の申請者本人確認書類のコピーが必要です。
- 代理人申請の場合は、2.・4.に加えて、1.の申請者本人確認書類のコピーおよび5.の添付書類が必要です。
(注意)納税義務者本人が申請される場合は、電話による申請も受け付けます。
ただし、電話による交付申請は、納税義務者本人の住所(納税通知の送付先住所)への郵送(交付)に限り受付をさせていただきます。
地番図、航空写真の交付を申請される場合は、2.・3.・4.のみ送付してください。
郵送による各種証明書等の交付請求を行う際の注意点
郵送による各種証明書等の交付請求において、その提出書類に不備があった場合、または請求内容に確認を要する場合は、税務課から申請者あてへ連絡していますので、連絡先は必ず記入してください。提出書類に不備がないようよろしくお願いいたします。
送付先
〒520‐1592
高島市新旭町北畑565番地
高島市役所税務課
ダウンロード
税証明書交付・閲覧申請書(窓口申請用) (PDFファイル: 191.7KB)
税証明交付申請書(郵便申請用) (PDFファイル: 157.4KB)
軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書 (PDFファイル: 74.2KB)
住宅用家屋証明申請書・証明書 (PDFファイル: 142.2KB)
添付資料を見るためには
相互リンク
質問1 新年度の固定資産税の評価証明や公課証明はいつから交付されるのですか。
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
税務課へのお問い合わせ
更新日:2023年04月01日