平成31年度市民税・県民税の税制改正について
配偶者控除および配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。この改正は平成31年度の市・県民税(平成30分所得)から適用されます。
配偶者控除の改正
納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額(注釈1)が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用をうけることができないことになりました。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に応じて次のとおり控除額が見直されました。
配偶者の合計所得金額 38万円以下 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|
控除対象配偶者 (70歳未満) |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 控除なし |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 控除なし |
(注釈1)合計所得金額とは、(純損失や雑損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の)総所得金額と、分離課税の譲渡所得金額(特別控除前)、退職所得金額、山林所得金額の合計
配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額に応じて次のとおり控除額が見直されました。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|
38万円超~90万円以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 控除なし |
90万円超~95万円以下 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 控除なし |
95万円超~100万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 控除なし |
100万円超~105万円以下 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 控除なし |
105万円超~110万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 控除なし |
110万円超~115万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 控除なし |
115万円超~120万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 控除なし |
120万円超~123万円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 控除なし |
123万円超~ | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
注意点
今回の改正により 、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の方の方の合計所得金額が90万円以下の場合は、従来の所得控除額と同額(33万円)となりますが、以下の点に注意してください。
- 配偶者控除の対象者であっても、市・県民税が課税される場合があります。
1年間の配偶者の合計所得金額が28万円を超えると、配偶者の方も市・県民税の課税対象となります。 - 配偶者控除の対象となる要件は、合計所得金額が38万円以下の配偶者です。
配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合は税法上の扶養人数に含まれません。よって、個人市県民税の非課税判定の扶養人数には含まれないほか、配偶者が障害者であっても障害者控除の対象にはなりません。 - 従来の控除対象配偶者は「同一生計配偶者」に名称が変更となりました。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として税法上の扶養の人数に含まれるほか、障害者控除の対象となります。詳しくは以下の表をご覧ください。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者控除 | 非課税判定の扶養人数 | 配偶者の障害者控除 |
---|---|---|---|
38万円以下 | 対象となる | 対象となる | 対象となる |
38万円超 | 対象とならない | 対象とならない | 対象とならない |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者控除 | 非課税判定の扶養人数 | 配偶者の障害者控除 |
---|---|---|---|
38万円以下 | 対象とならない | 対象となる | 対象となる |
38万円超 | 対象とならない | 対象とならない | 対象とならない |
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更新日:2023年03月31日