02 個人市民税
- 個人の市民税は、ある一定以上の所得がある方に均等にかかる「均等割」と、前年の所得の額に応じてかかる「所得割」の二つがあります。
- 1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
- 実務上は住民税として、個人市民税と個人県民税を同時に課税しています。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
市内に住所がある人 | 均等割額と所得割額 |
市内に事務所、事業所、または家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 | 均等割額 |
市・県民税の申告
毎年1月1日現在、高島市に住所のある人は、申告相談受付期間に前年中(1月から12月)の所得を申告していただきます。
申告書を提出しなければならない人
毎年1月1日現在、市内に住所があり前年中に所得があった人は、市・県民税の申告をする必要があります。
例えば…
- 営業等や農業などの事業を営んでいる人
- 地代、家賃などの不動産所得があった人
- 不動産等の譲渡所得があった人
- 給与所得者で、次のような場合
- 勤務先から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない人
- 退社後就職していない人や、2箇所以上から給与を受けた場合などで、年末調整ができていない人
- 給与所得のほかに、農業や不動産などの給与以外の所得があった人
- (注意)給与所得以外の所得が、20万円を超える場合には確定申告(所得税)が必要です。20万円以下の場合には、市県民税の申告が必要です。
- 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けようとする人
- 年金所得者で、次のような場合
社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除を受ける場合
上記の他、前年中に所得がなかった人についても、申告書が送付されてきた場合は、申告書の「所得のなかった場合の記入欄」を記入し提出してください。
申告書の提出を必要としない人
- 所得税の確定申告をする人(国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナー)
- 給与所得だけの人で、勤務先から給与支払報告書が高島市に提出されている人
申告に必要なもの
- 給与所得者は、給与所得の源泉徴収票
- 公的年金の受給者は、公的年金等の源泉徴収票
- 生命保険料や損害保険料などを支払った方は、支払金額の証明書
- 国民年金保険料および国民年金基金を支払った方は、支払金額の証明書
紛失された場合は、次の番号へ控除証明書の再発行を依頼してください。
大津年金事務所 国民年金課 電話 077-521-1789
国民年金基金 滋賀県国民年金基金 電話 077-566-6633 - 国民健康保険税(料)および後期高齢者医療保険料や介護保険料を納付された方は、納付金額の確認できる資料
- 医療費控除を受けようとされる方は、医療費控除の明細書
(領収書はあらかじめ集計し、「医療費控除の明細書」をご自身で作成してください。)
(注意) 医療費の領収書の添付は必要なくなりましたが、自宅で5年間保存する必要があります。
平成30年度(平成29年分)申告よりセルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」が創設されました。(従来の医療費控除との併用はできません。)
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。 - 事業所得者等は、収支内訳書
- その他(申告の内容により必要な書類があります)
市・県民税均等割、所得割および森林環境税(国税)について
市・県民税均等割と森林環境税
前年の合計所得金額が、一定額以上ある人に課税されます。
均等割
市民税 3,000円
県民税 1,800円(注釈1)
(注釈1) 県民税
- 滋賀県では 琵琶湖を囲む滋賀の森林を健全な姿で未来に引き継いでいくため、環境重視と県民協働による新たな森林づくりの費用に充てる「琵琶湖森林づくり県民税」800円を平成18年度から県民税均等割に上乗せしています。
(問合せ先 滋賀県総務部税政課 077-528-3210)
森林環境税
森林環境税(国税) 1,000円(注釈2)
(注釈2)森林環境税
- 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、市・県民税均等割と併せて市が徴収します。
市・県民税所得割
所得割の計算方法は次のとおりとなり、前年の課税所得金額に応じて課税されます。
(前年の所得金額(課税所得金額)の合計-所得控除額)×所得割の税率-税額控除額=所得割額
前年の所得金額については、原則としてすべての所得を合算します。(総合課税)
ただし、退職所得や譲渡所得などについては、他の所得と分離して個別に税額を計算し、算出された税額を合計して課税することになります。(分離課税)
非課税措置
市・県民税均等割、所得割および森林環境税(国税)がかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入金額で2,044,000円未満)の人
市・県民税均等割および森林環境税(国税)がかからない人
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
280,000円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族者の数)+100,000円 + 168,000円(加算額)
同一生計配偶者や控除対象となる扶養親族がない(本人のみ)場合は、加算額(168,000円)はありません。
市・県民税所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた金額以下の人
350,000円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族者の数)+100,000円 + 320,000円(加算額)
同一生計配偶者や控除対象となる扶養親族がない(本人のみ)場合は、加算額(320,000円)はありません。
用語の説明
総所得金額
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益の通算後の金額)と、総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額の合計
(ただし、純損失や雑損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用後の金額をいいます。)
総所得金額等
総所得金額と、分離課税の譲渡所得金額(特別控除前)、退職所得金額、山林所得金額の合計
合計所得金額
(純損失や雑損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の)総所得金額と、分離課税の譲渡所得金額(特別控除前)、退職所得金額、山林所得金額の合計
課税所得
課税所得金額
前年の所得金額の合計 - 所得控除額 = 課税所得金額
所得金額について
所得は、その性質によって10種類あります。
所得によって収入や必要経費の葉に・所得の計算方法が異なっています。
種類 | 主な内容 | 計算方法 |
---|---|---|
事業所得 | 小売業・製造業・農業などの事業を営んでいる場合に生じる所得 | 総収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 不動産の貸付にかかる所得(アパートの賃貸料など) | 総収入金額-必要経費 |
利子所得 | 預貯金の利子・公社債の利子など | 収入金額=所得金額 |
配当所得 | 株式や出資金に対する利権の配当など | 収入金額-株式を取得するための負債利子 |
給与所得 | 勤務先から受ける給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額 |
譲渡所得 | 土地や建物、株式やゴルフ会員権など資産の譲渡によって生じる所得 | 総収入金額-取得費および譲渡費用-特別控除額 |
一時所得 | 生命保険契約の満期返戻金、クイズや懸賞の賞金など | 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 |
山林所得 | 保有期間が5年を超える山林(立木)の譲渡による所得(5年以内の場合は事業所得または雑所得) | 総収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職所得 | 退職一時金などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
雑所得 | 公的年金や上記各所得以外の所得 |
|
総合課税と分離課税
前年の所得金額については、原則としてすべての所得を合算して課税しますが、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、および山林所得については、他の所得と分離して個別に税額を計算し、それぞれ算出された税額を合計して課税することになります。
給与所得の求め方(給与所得控除額)
給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 で求めた金額 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×2.4+100,000円 で求めた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×2.8-80,000円 で求めた金額 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B×3.2-440,000円 で求めた金額 |
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 で求めた金額 |
8,500,000円~ | A-1,950,000円 で求めた金額 |
(注意)令和2年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われています。令和3年度(令和2年分)以後は、給与等の収入金額の上限が850万円となります。
給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | A- 650,000円 で求めた金額 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×2.4 で求めた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×2.8-180,000円 で求めた金額 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×3.2-540,000円 で求めた金額 |
6,600,000円~9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 で求めた金額 |
10,000,000円~14,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 で求めた金額 |
15,000,000円~ | A-2,450,000円 で求めた金額 |
(注意)平成26年度(平成25年分)以後は、給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられています。
給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | A- 650,000円 で求めた金額 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×2.4 で求めた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×2.8-180,000円 で求めた金額 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×3.2-540,000円 で求めた金額 |
6,600,000円~9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 で求めた金額 |
10,000,000円~11,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 で求めた金額 |
12,000,000円~ | A-2,300,000円 で求めた金額 |
(注意)平成29年度(平成28年分)は、給与等の収入金額の上限が1200万円となります。
給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | A- 650,000円 で求めた金額 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×2.4 で求めた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×2.8-180,000円 で求めた金額 |
3,600,000円~6,599,999円 | A÷4 の金額 (注意:千円未満の端数は切り捨て) =B B×3.2-540,000円 で求めた金額 |
6,600,000円~9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 で求めた金額 |
10,000,000円~ | A-2,200,000円 で求めた金額 |
(注意)平成30年度(平成29年分)~令和元年度(平成30年分)は、給与等の収入金額の上限が1000万円となります。
公的年金等にかかる雑所得の求め方(公的年金等控除額)
年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額(C) | 年金所得金額(雑所得) 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 1,000万円以下 |
年金所得金額(雑所得) 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 1000万円超2,000万円以下 |
年金所得金額(雑所得) 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|---|
65歳以上 | ~3,299,999円 | C-1,100,000円 | C-1,000,000円 | C-900,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円~4,099,999円 | C×0.75-275,000円 | C×0.75-175,000円 | C×0.75-75,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円~7,699,999円 | C×0.85-685,000円 | C×0.85-585,000円 | C×0.85-485,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円~9,999,999円 | C×0.95-1,455,000円 | C×0.95-1,355,000円 | C×0.95-1,255,000円 |
65歳以上 | 10,000,000円~ | C-1,955,000円 | C-1,855,000円 | C-1,755,000円 |
65歳未満 | ~1,299,999円 | C-600,000円 | C-500,000円 | C-400,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円~4,099,999円 | C×0.75-275,000円 | C×0.75-175,000円 | C×0.75-75,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円~7,699,999円 | C×0.85-685,000円 | C×0.85-585,000円 | C×0.85-485,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円~9,999,999円 | C×0.95-1,455,000円 | C×0.95-1,355,000円 | C×0.95-1,255,000円 |
65歳未満 | 10,000,000円~ | C-1,955,000円 | C-1,855,000円 | C-1,755,000円 |
所得控除額について
雑損控除
内容
前年中に、災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に受けられる控除
控除額
次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額が控除額
「損害金額 - 保険金などで補てんされる金額」=A
(1)Aの金額-(総所得金額等×10%)
(2)Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
☆(星)と◎(二重丸)の二種類を併用することはできません。
内容
- ☆(星)前年中に、本人または本人の配偶者や親族等のために医療費を支払った場合で、一定の金額を超えた場合に受けられる控除
- ◎(二重丸)平成30年度(平成29年分)申告から、OTC医薬品の購入代金について控除が受けられるようになりました。
(従来の医療費控除制度との併用はできません。どちらか一方の選択となります。)
控除額
☆(星)(支払った医療費の金額-保険金等により補てんされる金額)から、(1)総所得金額等×5%または(2)10万円のうち、いずれか少ない方の金額を引いた額
- (注意)控除限度額は200万円です。
- (注意)「保険金等により補てんされる金額」とは、社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金などのほか、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金などをいいます。
◎(二重丸)OTC医薬品支出額-12,000円
- (注意)控除限度額は88,000円です。
- (注意)OTC医薬品購入の明細書と健康の保持増進等の取組を行っていることがわかる資料が必要。
社会保険料控除
内容
国民健康保険税(国民健康保険料)や国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などを支払った場合に受けられる控除
控除額
前年(1月から12月)中に支払った額が控除額となります。
- (注意)未納の場合は、控除を受けることができません。
- (注意)国民年金保険料 支払いを証明する書類が必要です。
小規模企業共済等掛金控除
内容
小規模企業共済法の規定による掛け金を支払ったときなどに受けることができる控除
控除額
「支払った小規模企業共済掛金」+「確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金」+「心身障害者扶養共済制度の掛金」=「控除額」
(注意)支払を証明する書類が必要です。
生命保険料控除
内容
前年中に、生命保険料や個人年金保険料などを支払ったときに受けることのできる控除です。
控除額
(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払った保険料×0.5+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払った保険料×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式により計算した金額です。
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払った保険料×0.5+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払った保険料×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
(3)新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の両方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または、個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 | (1)に基づき計算した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (2)に基づき計算した控除額 |
新契約と旧契約の両方について生命保険料控除を適用 | (3)に基づき計算した新契約の控除額と、(2)に基づき計算した旧契約の控除額の合計(上限28,000円) |
地震保険料控除
本人が地震保険料や旧長期損害保険料などを支払った場合の控除です。控除額は、保険料の支払金額から次の式により計算した額です。
支払った保険料の種類 | 支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|---|
1.支払った保険料が地震保険料のみの場合 | 50,000円以下の場合 | 支払った保険料の金額×0.5 |
1.支払った保険料が地震保険料のみの場合 | 50,000円を超える場合 | 25,000円 |
2.支払った保険料が旧長期損害保険料のみの場合 | 5,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
2.支払った保険料が旧長期損害保険料のみの場合 | 5,000円を超え15,000円以下の場合 | 支払った保険料×0.5+2,500円 |
2.支払った保険料が旧長期損害保険料のみの場合 | 15,000円を超える場合 | 10,000円 |
3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合 | 1、2それぞれ計算した金額の合計額(最高限度額 25,000円) |
障害者控除
本人または配偶者や親族(配偶者控除や扶養控除の対象とした方に限る)が障害者である場合の控除です。控除額は次のとおりです。
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 一人につき 260,000円 |
特別障害者(同居でない) | 一人につき 300,000円 |
同居特別障害者(注意) | 一人につき 530,000円 |
(注意)同居特別障害者とは、控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人のことをいいます。
障害者の範囲
(1)障害者
障害者とは、次のいずれかに該当する人のことをいいます。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
- 常に就床し複雑な介護を受けている人
- 年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の1,2または4に準ずる者として市町村長等の認定を受けた人
(2)特別障害者
特別障害者とは、障害者のうち精神または身体に重度の障害がある人で次のいずれかに該当する人のことをいいます。
- (1)の1に当たる人
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、重度の知的障害者と判定された人
- (1)の3に掲げる人のうち、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級である人
- 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級である人
- 戦傷病者手帳に記載されている精神上または身体上の障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである人
- (1)の6または7に当たる人
- (1)の8に当たる人のうち、その障害の程度が1,2または4の特別障害者に準じる者として市町村長等の認定を受けている人
寡婦控除
合計所得金額が500万円以下のひとり親に当てはまらない人で、次のいずれかに該当する場合の控除です。
区分 | 控除額 |
---|---|
1.夫と死別した後婚姻していないまたは夫が生死不明な場合 | 26万円 |
2.夫と離別した後婚姻しておらず、扶養親族を有する場合 | 26万円 |
ひとり親控除
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(合計所得金額が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合の控除です。控除額は30万円です。
扶養控除
扶養親族がいる場合の控除です。扶養親族とは、配偶者以外の親族等で本人と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。控除額は次のとおりです。(年齢は、前年12月31日時点の現況によって判定します。)
区分 | 控除額 |
---|---|
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者) | 1人当たり450,000円 |
老人扶養親族(年齢70歳以上の者) | 1人当たり380,000円 |
同居老親等扶養親族 | 1人当たり450,000円 |
上記以外の控除対象扶養親族 | 1人当たり330,000円 |
(注意) 16歳未満の年少扶養親族については、平成24年度から扶養控除は廃止されましたが、年少扶養親族を含めて算定した所得額により、市民税・県民税が非課税となるかどうかを判定します。また、16歳未満の年少扶養親族であっても、障がい者控除の適用も受けることができます。
配偶者控除
前年の合計所得金額が48万以下の配偶者がいる場合の控除です。控除額は次の表のとおりです。
配偶者の合計所得金額48万円以下 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:900万円以下 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:900万円超950万円以下 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:950万円超1,000万円以下 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|
控除対象配偶者 (70歳未満) |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 控除なし |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 控除なし |
配偶者特別控除
前年の合計所得金額が48万円超~133万円以下の配偶者がいる場合の控除です。
控除額は次の表のとおりです。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:900万円以下 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:900万円超950万円以下 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:950万円超1,000万円以下 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額:1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|
48万円超~100万円以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 控除なし |
100万円超~105万円以下 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 控除なし |
105万円超~110万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 控除なし |
110万円超~115万円以下 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 控除なし |
115万円超~120万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 控除なし |
120万円超~125万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 控除なし |
125万円超~130万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 控除なし |
130万円超~133万円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 控除なし |
133万円超~ | 控除なし | 控除なし | 控除なし | 控除なし |
相互リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
税務課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日