所有者が死亡されたとき

更新日:2023年04月01日

相続人代表者指定届の提出のお願い

所有者が死亡された場合、相続人の方に「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いしています。

相続人代表者指定届は、お亡くなりになった方に送付する賦課徴収および還付に関する書類を受領する方(相続人代表者)を指定するためのものです。

また、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡された場合、相続人(現所有者)は、自身が相続人であることを知った日の翌日から3か月を経過する日までに現所有者の申告をすることとなっています。

どちらも相続人に提出していただくものですので、これらの手続きを同時に行えるよう兼ねた様式としています。

  • (注意)この届出書(申告書)により、不動産登記などが行われるまでは、固定資産税納税通知書等の書類を相続人代表者(現所有者)に送付します。
  • (注意)この届出書(申告書)は、固定資産の実際の権利関係を定めるものではありません。また、相続税の手続きとも関係ありません。

所有権の変更のお願い

不動産登記されている場合

法務局で相続登記(登記簿上の名義を被相続人から相続人に変更する手続き)が必要です。詳しくは大津地方法務局高島出張所のホームページをご覧ください。

未登記家屋の場合

死亡された方が所有していた未登記家屋を新たな所有者に変更する場合、「未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届」を税務課またはお近くの支所まで提出してください。

相続放棄をされる場合について

被相続人の財産に関して相続を放棄される場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。相続放棄をされた場合には、手続き後に家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを税務課まで提出してください。

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高島市新旭町北畑565
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