マイナンバー社会保障・税番号制度

更新日:2023年03月31日

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

  • 市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
  • 通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
マイナンバーカードの表面と裏面、個人番号カードの券面には、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」等が記載され、「本人の写真」が表示され、かつ、これらの事項等がICチップに記録される。【第2条7項】
マイナちゃんのイラスト

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

  • 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。

  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」の詳細

社会保障・税番号制度や、個人番号カードの詳細について

 マイナンバー制度や個人番号カードの詳細については以下をご参照ください。

マイナンバー制度コールセンター:0570-20-0178(平日9時30分から17時30分まで)

~マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。~

この記事に関するお問い合わせ先

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高島市新旭町北畑565
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