個人番号(マイナンバー)カードについて

平成27年(2015年)10月から住民票を有するすべての方に12桁の個人番号(マイナンバー)を通知し、平成28年(2016年)1月から希望する方にマイナンバーカードの交付を開始しています。

【おもて面】

【うら面】
『マイナンバーカード』は希望者に交付されます。当面の間、初回のみ交付手数料は無料です。紛失した場合は、再交付の際に手数料が必要となります。
マイナンバーカードの券面には「住所」「氏名」「生年月日」「性別」「マイナンバー(個人番号)」「顔写真」が記載されます。希望される方は点字の表記も可能です。
マイナンバーカードでできること
個人番号を証明する書類になります
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面でマイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書になります
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
コンビニなどで各種証明書を取得できます
住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書をコンビニで取得することができます。
健康保険証としてつかえます
マイナンバーカード専用のカードリーダが置いてある医療機関では、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを使って受診することができます。
各種行政手続きのオンライン申請ができます
マイナポータルへのログインをはじめ、各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。
電子証明書とは
マイナンバーカードには2種類の電子証明書があります。
署名用の電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
- 電子申請(e-Tax等)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用の電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
- 行政サイト(マイナポータル等)へのログイン
- 民間サイト(オンラインバンキング等)へのログイン
「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安のある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。
申請できる方
顔認証マイナンバーカードとすることを希望される方
これからカードを申請する方も、すでにカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。
申請方法
これからカードを申請される方
マイナンバーカードを受け取られる際に、窓口で申し出てください。
すでにカードをお持ちの方
マイナンバーカードを持って、市民課または各支所の窓口で申し出てください。
詳しい手続きについては、手続きサイトをご確認ください。
顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- その他のオンライン手続き
などの暗証番号の入力が必要なサービス
注意事項
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。
顔認証マイナンバーカードでは、暗証番号は使えなくなりますので、マイナポータルやセブン銀行のATMで登録を行うことができません。
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに設定を切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用の申込みを行ってください。
医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダを利用して、顔認証または目視確認により健康保険証利用の申込みを行うことができます。
マイナンバーカードの有効期限について
カードの有効期限
- 18歳以上の方は、発行日から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の方は、発行日から5回目の誕生日まで
(注意)令和4年3月31日までに申請された20歳以下の方の有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。
電子証明書の有効期限
- 発行日から5回目の誕生日まで
電子証明書の更新については、手続きサイトをご参照ください。
外国人住民の方の有効期限
外国人住民の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期限は日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日までです。(18歳未満の方は、発行日から5回目の誕生日)
在留期間のある方(在留資格が永住者、高度専門職第2号、特別永住者を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。
マイナンバーカードの有効期限の更新については、手続きサイトをご参照ください。
住民基本台帳カードについて
平成28年1月からマイナンバーカードが発行開始されたことに伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年(2015年)12月28日で終了しました。
現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限までお使いいただけますが、マイナンバーカードを受領されるときはお返しください。
マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止
マイナンバー通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は通知カードの再交付申請、住所・氏名等の券面更新等の手続きができません。
廃止後もお持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
(注意)本人確認書類としては利用できません。
通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の通知方法
出生や海外からの転入により新たにマイナンバーが付番された方へは、個人番号通知書が送付されます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得に1ヶ月程度かかります)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(最新の住所・氏名が記載されているもの)
更新日:2024年02月09日