浄化槽の法定検査について

更新日:2023年03月31日

浄化槽の法定調査について

 浄化槽は、保守点検・清掃とは別に、県知事指定の検査機関が行う「法定検査」が必要です。

 「法定検査」とは、浄化槽の機能を診断するための検査です。
 保守点検・清掃・法定検査が適正に行われていることによって、わたしたちの生活から排出された汚水を浄化して、きれいな水を川に流すことができます。

 浄化槽による河川の汚濁を防ぐため、浄化槽を設置している人(一般家庭および事業者)は、1年に1回、浄化槽の機能を診断するための法定検査を受検することが法律で義務づけられています。

法定検査手数料

 10人槽以下…5,000円
 11人~20人槽…6,000円
 ※その他は、下記にお問合せ下さい。

法定検査の申込み、お問い合わせ

 社団法人 滋賀県生活環境事業協会 電話077-535-9210
 (滋賀県知事指定検査機関)

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〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
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