指定給水装置工事事業者の登録について(事業者向け)

更新日:2023年03月31日

給水装置工事を行うためには、指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。

  • 給水装置工事主任技術者をもち
  • 工事に必要な器材・資材を取りそろえ
  • 適切な工事と事務手続きを行うことができる業者

を高島市給水装置工事事業者としています。 指定手数料は10,000円です。

なお、水道法の改正により5年に一度給水装置工事事業者の更新が必要となります。

更新が必要な給水装置工事事業者については、更新のご案内を送付します。

新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けるときや、すでに指定を受けていて内容に変更が生じたときはそれぞれ申請が必要です。 下記をご確認ください。

(注意)法人の場合は社印・代表者登録印、個人の場合は代表者印を押印して申請してください。

新規に申請するとき

給水装置工事事業者の新規申請の詳細
【様式第1】
指定給水装置工事事業者
指定申請書(表・裏)
  • 事業の範囲
    • 法人の場合は登記簿謄本の「目的」欄を参照して記入
    • 個人の場合は所得税の確定申告書等を参照して記入
  • 添付書類
    • 定款の写し (法人の場合) (原本証明したもの)
    • 登記簿謄本 (法人の場合) (交付日から3カ月以内のもの)
    • 住民票の写し (個人の場合) (交付日から3カ月以内のもの)
    • 他市町の指定を受けている場合はその事業者証の写し
【様式第1-2】
平面図・付近見取図
 営業していることが確認できる外観・看板・事業所内の写真も添付
【別表】
機械器具調書

 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量を記載

  •  (注意)水道法第25条の3第1項第2号に定める機械器具を有すること
    • イ 「金切りのこ」その他管の切断用の機械器具
    • ロ 「やすり」「パイプねじ切り器」その他の管の加工用の機械器具
    • ハ 「トーチランプ」「パイプレンチ」その他の接合用の機械器具
    • ニ 水圧テストポンプ
  •  (注意)管の切断・加工・接合・水圧テスト毎に区別して記入すること
  •  (注意)機材器具、看板等の写真を貼付すること
【様式第2】
誓約書
 次のいずれにも該当しない者であること
  • イ 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • ロ 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を
  • 受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • ハ 指定を取り消され、その取り消し日から2年を経過しない者
  • ニ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると
  • 認めるに足りる相当の理由がある者
  • ホ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当するものがある者
【様式第3】
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
 添付書類
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 主任技術者との関係がわかる書類(保険証や雇用契約書の写し)

指定工事事業者としての登録事項(届出内容)に変更があったとき

事業所の名称、所在地、代表者の変更
【様式第10】
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  添付書類
  • 定款の写し (法人の場合) (原本証明したもの)
  • 登記簿謄本 (法人の場合) (交付日から3カ月以内のもの)
  • 住民票の写し (個人の場合) (交付日から3カ月以内のもの)
  • 変更前の事業者証
【様式第2】
誓約書
 代表者の変更があったときには誓約書も必要
役員の変更(法人の場合)
【様式第10】
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
 添付書類
 登記簿謄本 (交付日から3カ月以内のもの)
【様式第2】
誓約書
 解任の場合は不要

主任技術者の氏名、登録番号の変更

様式第10 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

 添付書類
 給水装置工事主任技術者免状の写し

主任技術者の選任・解任

様式第3 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

添付書類(解任の場合は不要)

  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 主任技術者との関係がわかる書類(保険証や雇用契約書の写し)

事業の廃止、休止または再開をしようとするとき

様式第11 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

 廃止

  • 事業の廃止日から30日以内に事業者証を添付して届け出ること
  • 再度事業を開始する場合は、新規手続が必要となります。

 休止

  • 事業の休止日から30日以内に事業者証を添付して届け出ること
  • 再開届出書により再開できます。

 再開
 事業を再開する日から10日以内に届け出ること

汚損、破損、紛失により事業証の再交付が必要なとき

任意様式 指定給水装置工事事業者証再交付申請書

 汚損、破損の場合は、当該事業者証を添付してください。

関連情報

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添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
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