公共下水道ができれば必ず水洗化を!

更新日:2023年03月31日

告示の紙が3枚貼ってある告示板のイラスト

 下水道工事が終わり汚水を流せるようになりますと、その区域と供用開始の年月日をお知らせ(公示)します。そうしますと、その区域の方には次のような義務が発生します。
 各家庭では、このお知らせ(公示)がありましたら、汚水を下水道に流すため排水設備(宅内の排水管)を設置していただかなければなりません。

排水設備の設置の義務

(下水道法第10条第1項、高島市下水道条例第3条)
 風呂や台所等の汚水は供用開始の公示後「1年以内」に排水設備を設置し、公共汚水桝に接続していただかなければなりません。

水洗トイレへの改造の義務

(下水道法第11条の3)
 くみ取り便所は、供用開始の公示後「3年以内」に水洗トイレに改造し、下水道に接続していただかなければなりません。

家屋の新築・増改築をされる方の義務

(建築基準法第31条)
 下水道が供用開始となった区域内で、家屋等を新築・増改築される場合で、かつ、便所を有するものについては、水洗トイレでないと建築確認が受けられません。

女性が業者の男性に電話をかけているイラスト
夫婦で見積書を並べて見比べているイラスト
作業している男性の様子を女性が家の中から見ているイラスト

地域ぐるみで水洗化の普及を!

 下水道が整備されても、これを皆さんが有効に利用しなければ、せっかくの施設も十分な効果を発揮することができません。

 また、隣近所が水洗化しても、あなたの家が従来のくみ取り便所のままですと、地域の環境衛生の向上に妨げとなってしまいます。水洗化・宅内排水工事の推進については各区・自治会単位など地域ぐるみで話し合い、全員で、これらの工事を進めることが必要です。

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