排水設備工事の申込みから完了まで
1.まず、業者を決めましょう

排水設備や便所の水洗化工事は、その構造や使用する器具・材質などによって基準が定められており、市ではこの工事施工に必要な技術を備えた責任技術者を有する工事店を指定しています。
その店を高島市下水道排水設備指定工事店と言います。
(以下「指定工事店」と言います。)
また、この指定工事店では、工事の施工に関する相談や設計・見積りなどを行います。
必ず高島市下水道排水設備指定工事店に依頼し工事を行ってください。「指定工事店」でなければ施工はできません。
2.見積りを頼む

工事の契約をする前に便器やタンクの型、排水管を通す場所など、十分に打ち合わせて見積書をもらってください。見積り内容をよく検討して、あとで金銭的なトラブルのないようにしてください。また、工事費の支払い方法についても、指定工事店と十分ご相談ください。
複数の指定工事店に見積りを取っていただくのも、一つの方法です。
3.申込み(確認申請書の提出)
見積りができ、指定工事店との相談が終わりましたら、「排水設備工事計画確認申請書」に必要事項を記入し、図面をつけて高島市上下水道課へ提出して、確認(設計審査)を受けてください。
確認が下りましたら、いよいよ工事にかかります。
4.工事の実施

指定工事店は、次の工程により工事を施工します。
- くみ取り便所の場合は、し尿の最終くみ取りを、し尿くみ取り業者に依頼します。なお、浄化槽の場合は、契約されている浄化槽管理業者に依頼してください。
- くみ取り便所の場合は、既設便所を取り壊したのち便槽内を消毒し、底部に水抜き用の穴をあけて山土や掘り起こした土で埋め戻しを行います。浄化槽の場合は通常既設の配管が使用できますので浄化槽を廃止し、外部配管切り替え工事が主な工事となります。また、「浄化槽廃止届」の提出も併せてお願いします。
- 排水設備工事確認書に添付の設計書に基づき、便所、台所、浴室などの排水口から公共汚水桝まで、配管や桝の設置をします。
- 水洗便器と給水タンクを据え付け、給水管の配管を行います。
- 敷地内の取り壊した部分の修復を行います。
- なお、工事途中で変更が生じる場合は、必ず計画変更確認申請を提出し、変更確認を受けてから施工してください。
5.工事完了の届出
工事が完了したら工事完了後5日以内に「工事完了届」を市に提出してください。
6.工事の完了検査
市は工事が完了すると、担当職員が現場に出向き検査を行います。検査は排水設備の機能や計画どおりに工事が行われたかどうかを調べるためのものです。
検査に合格すると、「排水設備工事検査済証」をお渡ししますので、「公共下水道使用開始届」を提出し、下水道をご使用ください。
各申請書等は、以下のリンク先から入手することができます。
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〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
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更新日:2023年03月31日