不法投棄を防ぐために

更新日:2023年03月31日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条および「高島市未来へ誇れる環境条例」第25条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とされており、不法投棄の行為者に対し、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金を科すことが規定されています。

市では、不法投棄を防止するために、監視員によるパトロールや啓発看板の設置など対策を実施していますが、一部の心ない人によるごみの不法投棄が後を絶ちません。
不法投棄されたごみは地域の景観を損なうだけでなく、新たな不法投棄の誘発や環境汚染にもつながります。

不法投棄を見かけた場合は、無理のない範囲で可能な限りの特徴(車両ナンバー、場所、時間、種類等)を記録し、環境政策課(25-8123)および高島警察署(22-0110)へ通報してください。

自分の所有地(管理地)に不法投棄されてしまったら…

私道や私有地へ不法投棄された場合、行為者が特定できなければ、投棄された廃棄物は土地の所有者で処理することになります。また、その処理費用は土地所有者で負担していただくことになります。ただし、環境センターへ搬入できるものについては減免対象になりますので、事前に環境政策課までご相談ください。(直接搬入していただくことが条件になります。)

自分の土地に不法投棄されないために

不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発します。土地を所有されている方は外からごみを簡単に捨てられないよう柵やロープ、立て看板などを設置する、こまめな草刈りなどの掃除、捨てられたごみの早急な撤去、定期的な見回りなど、不法投棄されにくい環境を整えましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条

「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8123
ファックス:0740-25-8156
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