微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報について

更新日:2023年03月31日

大気汚染物質である微小粒子状物質(PM2.5:注釈)の高島市内への影響について、滋賀県が自動測定局で24時間連続測定しています。

PM2.5の観測結果は下記のリンクをクリックしてください。

 環境基準…1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム以下であること。

(注釈)微小粒子状物質(PM2.5)…大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいう(粒径2.5マイクログラム以下の微小粒子状物質)。

 PM2.5については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、欧米諸国では独立の項目として環境目標値が設定されています。日本においても、このような状況を踏まえ、中央環境審議会における審議を経て、平成21年9月にPM2.5に係る環境基準が定められています。

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