飲料用・食料用缶の出し方にご注意ください。

更新日:2023年03月31日

  飲料用・食料用缶は、高島市環境センターでの円滑な処理を行うために、大きさにより、「飲食用カン」「燃えないごみB類」に分別をお願いしています。

 適正なごみの分別と、ごみの資源化推進のために、市民の皆様のご協力をお願いします。

 

  • 開口部が10センチ以下かつ高さが15センチ以下 … 「飲食用カン」(下図参照)
  • 上記の大きさを超えるもの … 「燃えないごみB類」
開口部の直径が10センチメートル以下、高さが15センチメートル以下の缶の大きさのイラスト

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〒520-1592
高島市新旭町北畑565
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ファックス:0740-25-8156
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