災害による罹災(りさい)証明書等の発行について

更新日:2023年11月22日

罹災証明書・被災証明書とは…

市が発行する、災害による被害の証明書には「罹災証明書」と「被災証明書」の2種類があります。

・「罹災証明書」とは、災害により罹災した”住宅”の「被害の程度」を市が証明するものです。

・「被災証明書」とは、災害により被災した”住宅以外の建物”もしくは”被害が生じた確実な証拠が立証できない住宅”の「被害を受けたことの届出があったこと」を市が証明するものです。

被害認定について

住宅についての「罹災証明書」を発行する場合は、事前に被害認定を行う必要があります。被害認定とは、災害により被災した家屋の被害の程度(全壊、半壊等)を認定することをいい、市により実施します。

 

〇写真等による自己判定方式について

建物の被害が軽微で、次の条件に合致する場合に、自己判定方式により交付申請をすることができ、市職員による現地調査を省略することができます。これにより比較的早く罹災証明書の交付が可能となります。

1.申請者ご自身で撮影された写真等により被害状況が確認できる

2.被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(=損害割合が10%未満)

3.「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定されることに同意している。

被害認定の基準

被害の程度については、国で基準が定められています。住宅の屋根、壁等の経済的被害の全体に占める割合(損害割合)に基づき、被害の程度を認定します。一般的には、次の区分で認定を行います。

被害認定基準一覧表

住宅の損害割合

証明される「被害の程度」
50%以上 全壊
40%以上50%未満 大規模半壊
30%以上40%未満 中規模半壊
20%以上30%未満 半壊
10%以上20%未満 準半壊
10%未満 準半壊に至らない(一部損壊)

証明書の申請手続き

〇罹災証明書等の交付申請には以下の書類が必要です。

・罹災(被災)証明書交付申請書

・被害状況が確認できる写真

・申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・委任状(本人や同一世帯の親族以外が申請される場合)

 

〇申請方法としては以下の方法があります。

・市役所納税課または各支所の窓口にて申請

・郵送での申請

・スマートフォンによる電子申請(申請にはマイナンバーカードが必要です。)

申請期限

災害を受けた日から1年以内に申請してください。

災害を受けてから長期間経過すると、その被害が災害によるものか事実確認が難しくなるため、証明書の交付ができなくなる場合があります。

再調査

交付を受けた罹災証明書について、証明書の内容(被害の程度)について相当な理由をもって修正を求めるときは、再調査の申請をすることができます。

詳しくは市役所納税課までお問い合わせください。

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8522
ファックス:0740-25-8103
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