火災予防上の命令を受けている対象物

更新日:2024年02月26日

 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

 高島市火災予防条例では、命令を行い公示している建築物等の所在地・名称等を利用者や市民の方々の安全のためお知らせしています。

命令対象物

 現在、高島市消防本部管内では命令を受けている防火対象物はありません。

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〒520-1655
高島市今津町日置前5150
電話:0740-22-5403
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