自力避難が困難な方が利用する老人ホーム等の防火対策について

更新日:2024年02月26日

老人ホームの火災により負傷者が発生しています

 令和5年11月に大阪市で発生した老人ホームの火災では、負傷者9名の被害が出ています。
 多数の負傷者が発生した原因としては、避難経路となる通路や階段室に煙が流入し、入所者が煙を吸う等したことによるものと考えられます。
 老人ホーム等は、自力避難が困難な高齢者等が利用する施設であることから、日頃から火災予防とともに、火災時の避難誘導が極めて重要となります。
 老人ホーム等の管理者および利用される皆様におかれましては、下記の事項および参考資料を確認の上、防火対策の徹底を図られますようお願いします。

出火防止対策の徹底

  1. 近年、電気火災が増加していることから、電気コンセントはたこ足配線にしないこと。
  2. 劣化した電気コードを使用しないこと。
  3. リチウムイオン電池を適切に取り扱うこと。

避難上必要な施設(廊下、階段、避難口等)および防火戸の適切な維持管理

  1. 廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設において、避難の支障となる物を置かないこと。
  2. 防火戸の未設置や機能不良、閉鎖の支障となる物を置かないこと。

初動対応の確保

  1. 火災時において職員等による初期消火、避難誘導、通報等が確実に実施できる体制が確保されているか確認すること。
  2. 特に夜間等に火災が発生した場合には、少数の職員等により自力避難が困難な利用者等の避難誘導を行う必要があることから、夜間等を想定した消防訓練を実施すること。
  3. 延焼防止や煙の拡散防止を図るうえで、火災が発生した部屋や階段等の防火戸等を閉鎖しておくこと。

参考資料(総務省消防庁資料へアクセス)

住宅防火 いのちを守る10のポイント

住宅防火 いのちを守る10のポイント図

自力避難困難な者が利用する施設における一時待機場所への水平避難訓練マニュアルhttps://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/manual.pdf

自力避難困難な者が利用する施設における一時待機場所への水平避難訓練マニュアル

自力避難困難な者が利用する施設における一時待機場所への水平避難訓練マニュアル図

直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドラインhttps://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/221216_yobou_639.pdf

直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン

直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン図

階段が一つの建築物における火災発生時の適切な避難のためにリーフレットhttps://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/230331_yobou_jimu2.pdf

階段が一つの建築物における 火災発生時の適切な避難のためにリーフレット

階段が一つの建築物における火災発生時の適切な避難のためにリーフレット図

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