建物の増改築や既存建物で事業を開始する際には消防にご相談ください!!

更新日:2024年02月26日

事業所の皆さんへ

 建物の増改築や既存建物で事業を開始する場合は、【消防用設備等の設置義務】が発生する可能性があるため、一度、消防にご相談ください!!

 消防法施行令別表第1に掲げる用途の防火対象物は面積、収容人員等の定義に基づき、消防用設備等の設置が義務付けられています。新築する場合、建築基準法上の届出や消防の同意が必要であり、その際、消防用設備等の設置の指示や消防検査を実施しています。

 しかし、その後の増改築や違う用途のテナントの入店などで、新たに消防用設備等の設置義務が生じることがあります。

 建物の増改築や既存建物を使用して事業を開始される場合は、一度消防にお問い合わせください。

消防用設備等の設置義務が生じる可能性のある場合(例)

  • 空き建物を借用して福祉施設を開始したい
  • 店舗前に庇を増築したい
  • 工場を渡り廊下で接続したい
  • 木造の物置を増築したい
  • 居室内に間仕切りを作りたい
  • 用途を変更したい
  • 窓に格子をつけたい…etc

届出書類

 「防火対象物使用(変更)届出書」に「防火対象物棟別概要追加書類」、配置図、各階平面図等を添付して使用開始の7日前までに、消防本部まで提出してください。

 「防火対象物使用(変更)届出書」・「防火対象物棟別概要追加書類」については記入例を参考に記入してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1655
高島市今津町日置前5150
電話:0740-22-5403
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