ガソリンの容器詰め替え販売時の本人確認が法令で義務化されました

更新日:2024年02月28日

 令和元年7⽉に発⽣した京都府京都市伏⾒区の爆発⽕災を受け、同様の事案の発⽣を抑制するため、令和2年2⽉1⽇からガソリンを容器詰め替えにて販売する際に、販売店(ガソリンスタンドなど)は本⼈確認等を⾏い、販売記録を作成することが義務になりました。

 そのため、ガソリンスタンドなどでガソリンを購⼊する際、購入者は次の事項を確認されますので、皆様のご理解とご協⼒をお願いいたします。

  1. 購入者の本⼈確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本⼈確認ができるものの提示)
  2. 使⽤⽬的の確認

(注意)すでに本⼈確認が⾏われている場合や、顧客との継続的な取引があり、販売店において⽒名や住所を把握している場合、本⼈確認を省略することもできます。

「ご理解・ご協力よろしくお願いいたします!」の文字と、警察官のイラスト

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