サウナ設備の基準等の変更について
改正概要

近年、テントサウナやバレルサウナなど、屋外で楽しむ簡易サウナが広く普及しています。これらの設備の安全性を確保するため、全国的に基準の見直しが行われました。
本市においても火災予防条例を改正し、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定めます。
簡易サウナ設備とは
テント型サウナ(消防庁資料より引用)
バレル型サウナ(消防庁資料より引用)
テントを活用した「テント型サウナ」または木製で円筒形の「バレル型サウナ」のいずれかであって、次の1から3の要件を全て満たすもの
- 設置場所が屋外その他直接外気に接する場所
- サウナストーブの定格出力が6キロワット以下
- 熱源が薪または電気
サウナ設備設置の際の届出
サウナ設備を設置する際は、あらかじめ届出が必要です。
簡易サウナ設備・・・「簡易サウナ設備設置届出書」
簡易サウナ設備以外のサウナ設備・・・「一般サウナ設備設置届出書」
(注) 自宅の庭などで本人や家族などが使用するために設置する場合の届出は不要です。
(注) 施行日以前に届出済みのものに対しては、変更の届出の必要はありません。
施行日
令和8年3月31日
更新日:2026年03月03日