火災予防上の命令を受けている対象物
命令を受けている対象物の公示
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
高島市火災予防条例では、命令を行い公示している建築物等の所在地・名称等を利用者や市民の方々の安全のためお知らせしています。
火災予防上の命令を受けている対象物
現在、高島市消防本部管内において、火災予防上の命令を受け、公示されている対象物は下記のとおりです。
防火対象物の所在地 | 高島市新旭町安井川61番地 |
防火対象物の名称 | 三栄木工株式会社 第1工場 |
命令を受けた者の氏名 | 三栄木工株式会社 代表取締役 宮川 銑藏 |
命令事項 |
令和7年6月16日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。 令和7年6月16日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。 |
命令年月日 | 令和6年12月16日 |
更新日:2025年03月21日